製造業及びガス供給業における排水基準の緩和について
平成24年1月1日から、製造業及びガス供給業からの下水について寒川町下水道条例を一部改正し、その排除基準を緩和いたします。
改正後の排水基準については、下記のとおりとなりますのでよろしくお願いいたします。
 
 (単位:mg/l) 
 物質又は項目:アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業場:380未満
 物質又は項目:水素イオン濃度(pH)
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業場:5を超え9未満
 物質又は項目:生物化学的酸素要求量(BOD)
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業場:600未満
 物質又は項目:浮遊物質(SS)
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業場:600未満
 物質又は項目:ノルマヘキサン抽出物質含有量鉱油類
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業場:5以下
 物質又は項目:温度(℃)
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業所:45以下
 物質又は項目:ニッケル及びその化合物
 特定事業場及び継続して下水道を使用する工場・事業所:1以下
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更新日:2013年02月16日