道路法第37条に基づく道路の占用制限について
緊急輸送道路における新設電柱の占用制限について
災害時に電柱の倒壊により緊急車両等の通行を妨げることのないよう、道路法第37条の規定に基づき、緊急輸送道路における新設電柱の占用を制限いたします。
道路の路線名及び占用を制限する区域
別紙の指定路線一覧表のとおりとなります。
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限開始期日よりも前に占用を認められた電柱の更新又は移設によるものを除く。)が制限対象となります。
占用の制限の開始の期日
令和7年4月1日
更新日:2025年04月01日