道路に越境した樹木等の管理について(お願い)

更新日:2024年01月22日

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私有地から車道や歩道に樹木等の枝葉の一部が越境していると、車両や歩行者の通行の妨げになり、事故等の原因となるため危険です。越境している樹木が原因で事故が発生した場合、土地所有者が責任に問われる可能性があります。

また、繁茂した樹木の落葉等が道路側溝に堆積すると、降水時に正常な排水を行うことができなくなる場合があります。

私有地の樹木等の枝葉が道路上に越境している場合については、土地所有者でせん定や伐採または業者への依頼等が必要となりますので、安全確保のため下図の範囲の枝葉をせん定していただくようお願いします。

 

せん定・伐採が必要となる範囲

道路に越境した樹木等を発見した場合

管理が行き届かず、通行に支障となる樹木等については、道路管理者が土地の所有者にお伝えをし、せん定や伐採をお願いしております。

道路に越境した樹木等を発見した場合は、町に連絡をいただくと同時に、地域の方にもご協力をいただき、土地所有者等へのお声がけをいただきますようお願いいたします。

参考法令

・民法

(竹木の枝の切除及び根の切取り)

第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

三 急迫の事情があるとき。

4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

 

(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

第717条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

・道路法

(道路に関する禁止行為)

第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。

二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

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ファクス:0467-75-9906
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