水路占用について
水路占用
水路(寒川町の管理する)を占用する場合は、寒川町水路に関する条例並びに寒川町水路に関する条例施行規則により申請を行い、許可を受けなければなりません。(内容によっては許可できないものがあります。)
水路占用申請書(2部申請)
水路占用
電柱、電話柱、宅地への出入りのための通路、その他これらに類する施設などの占用
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水路(寒川町の管理する)を占用する場合は、寒川町水路に関する条例並びに寒川町水路に関する条例施行規則により申請を行い、許可を受けなければなりません。(内容によっては許可できないものがあります。)
水路占用
電柱、電話柱、宅地への出入りのための通路、その他これらに類する施設などの占用
更新日:2013年03月07日