軽自動車税の減免
身体障がい者等に対する軽自動車税減免申請について
障がい者のために使用する車両で、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けられます。
令和3年度について
新型コロナウイルスの感染防止の観点から、令和3年度については郵送での申請も受け付けます。下記の「申請に必要なもの」をご覧いただき、お送りください。
郵送で申請を受け付けた場合は、減免決定通知書、納税証明書と一緒に障害者手帳に貼り付けるシールを送付します。
また、窓口での申請も受け付けます。
申請書書式
申請期限
納期限まで
減免の対象となる自動車
1.障がい者の方が所有し自ら運転する車両
2.障がい者の方と生計を同じくする方が所有し、障がい者のために使用する車両など
対象者
障害者手帳・障がいの区分 | 障害の級別 | |
視覚 | 1級から3級まで及び4級の1 | |
聴覚 | 2級及び3級 | |
平衡機能 | 3級及び5級 | |
音声機能又は言語機能 | 3級 | |
上肢機能 | 1級、2級 | |
下肢機能 | 1級から7級まで | |
体幹機能 | 1級から3級まで及び5級 | |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
移動機能 | 1級から7級まで | |
心臓機能 | 1級、3級及び4級 | |
じん臓機能 | 1級、3級及び4級 | |
呼吸器機能 | 1級、3級及び4級 | |
ぼうこう又は直腸の機能 | 1級、3級及び4級 | |
小腸の機能 | 1級、3級及び4級 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から4級まで | |
肝臓機能 | 1級から4級まで | |
療育手帳 | A | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
申請に必要なもの
1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 (注)
2.自動車検査証(車検証がない場合は、標識交付証明書) (注)
3.運転免許証(運転される方のもので、写しも可)
4.軽自動車税納税通知書(納付せずにお持ちください)
(注)郵送で申請する場合は写しでかまいません。
また、手帳のコピーを取る際には、両面のコピーをお願いします。
その他
1.減免となる車両は一人1台です。
普通自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税で減免を受けることはできません。
2.減免を受けた場合は、福祉タクシー券は利用できません。
3.申請期限(納期限)を過ぎると減免は受けられません。
4.障がいの区分によって、減免の対象とならない場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:411、412、413、414)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月30日