軽自動車税の減免

更新日:2021年04月30日

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身体障がい者等に対する軽自動車税減免申請について

 障がい者のために使用する車両で、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けられます。

 

令和3年度について

新型コロナウイルスの感染防止の観点から、令和3年度については郵送での申請も受け付けます。下記の「申請に必要なもの」をご覧いただき、お送りください。

郵送で申請を受け付けた場合は、減免決定通知書、納税証明書と一緒に障害者手帳に貼り付けるシールを送付します。

また、窓口での申請も受け付けます。

申請書書式

申請期限

納期限まで

 

減免の対象となる自動車

1.障がい者の方が所有し自ら運転する車両

2.障がい者の方と生計を同じくする方が所有し、障がい者のために使用する車両など

 

対象者

対象者
障害者手帳・障がいの区分 障害の級別
視覚 1級から3級まで及び4級の1
聴覚 2級及び3級
平衡機能 3級及び5級
音声機能又は言語機能 3級
上肢機能 1級、2級
下肢機能 1級から7級まで
体幹機能 1級から3級まで及び5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く)
移動機能 1級から7級まで
心臓機能 1級、3級及び4級
じん臓機能 1級、3級及び4級
呼吸器機能 1級、3級及び4級
ぼうこう又は直腸の機能 1級、3級及び4級
小腸の機能 1級、3級及び4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 1級から4級まで
肝臓機能 1級から4級まで
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級

 

申請に必要なもの

1.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 (注)

2.自動車検査証(車検証がない場合は、標識交付証明書) (注)

3.運転免許証(運転される方のもので、写しも可)

4.軽自動車税納税通知書(納付せずにお持ちください)

(注)郵送で申請する場合は写しでかまいません。

また、手帳のコピーを取る際には、両面のコピーをお願いします。

 

その他

1.減免となる車両は一人1台です。

  普通自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税で減免を受けることはできません。

2.減免を受けた場合は、福祉タクシー券は利用できません。

3.申請期限(納期限)を過ぎると減免は受けられません。

4.障がいの区分によって、減免の対象とならない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課収納担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:411、412、413、414)
ファクス:0467-74-1385
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