固定資産に関する納税通知書と各種証明書等の様式が変わります

更新日:2026年02月20日

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令和8年2月24日から、固定資産税・都市計画税の業務システムが地方公共団体情報システムの標準化に対応したため、町が発行する納税通知書および各種証明書等の様式や名称が一部変更になります。

地方公共団体情報システム標準化について

地方公共団体情報システム標準化とは、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方公共団体の住民サービスを担う基幹業務システムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へと移行する取り組みのことで、順次、全国の地方公共団体において実施されます。標準準拠システムへ移行することにより、これまで地方公共団体ごとに独自に定めていた通知や様式等の帳票のレイアウトが、標準仕様で規定されるレイアウトに統一されます。

本取組の詳細については、以下のページをご参照ください。

納税通知書及び課税明細書の主な変更点

・共有で資産を所有している場合

納税通知書に記載の宛名が「(共有代表者名)外〇名」となります。

 (例) 令和7年度までの納税通知書の宛名:「寒川 太郎・寒川 花子」

     令和8年度からの納税通知書の宛名:「寒川 太郎 外1名」

 

・複数の資産を所有している場合

所有資産数が土地・家屋合わせて12件までは、納税通知書の課税明細書に記載されますが、13件以上の方は、別途課税明細書が送付されます。

証明書等の名称変更

証明書等の名称変更
変更前の名称 変更後の名称
固定資産評価証明書         令和○年度固定資産(土地・家屋)評価証明書
固定資産評価通知書 令和○年度固定資産(土地・家屋)評価通知書
固定資産算出税額証明書 令和○年度固定資産(土地・家屋)公課証明書
令和○年度名寄帳兼課税台帳 令和○年度名寄帳兼(補充)課税台帳(土地・家屋・償却資産)
固定資産資産証明書 令和○年度資産証明書
無資産証明書 令和○年度無資産証明書

注釈:手数料に変更はございません。
手数料については以下のページからご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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