長寿命化工事が行われた特定マンションに対する固定資産税の減額について
マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する大規模修繕工事を行った場合、固定資産税(家屋)が減額されます。
要件
次に掲げる要件を満たすマンション
- 築後20年以上経過している10戸以上のマンション
- 長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去に1回以上適切に実施しており、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に2回目以降の工事を完了している
- 管理計画認定マンションまたは助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンション
(注釈)マンション管理計画認定制度については神奈川県のホームページをご覧ください。
減額内容
- 対象床面積は1戸当たり100平方メートルまで
- 区分所有に係る家屋に係る翌年度分の固定資産税の3分の1を減額
(注釈)都市計画税は減額されません。
提出書類
工事完了後、3か月以内に下記の書類を提出してください。
- マンション長寿命化工事に伴う固定資産税減額申告書(Excelファイル:34KB)
- 大規模の修繕等工事証明書またはその写し
- 過去工事証明書またはその写し
- 当該マンションの総戸数がわかる書類
- 下記の区分に応じた書類
- 管理計画認定マンション・・・管理計画認定通知書(変更認定通知書)及び修繕積立金引上証明書またはその写し
- 助言・指導を受けて長期修繕計画を適切に見直したマンション・・・助言・指導内容実施等証明書またはその写し
関連ページ
国土交通省ホームページ:マンション長寿命化促進税制(固定資産税の特例措置)
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課資産税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年06月20日