固定資産税の縦覧と閲覧について
帳簿の縦覧
縦覧とは、縦覧帳簿を見て、自己の土地や家屋の価格とほかの土地や家屋の価格を比較することで、価格が適正かどうかを確認するための制度です。
縦覧期間
土曜日、日曜日および祝日を除く、4月1日から第一期納期限日まで(令和7年度は4月1日から6月2日)
縦覧場所・時間
寒川町役場東分庁舎1階
税務収納課
午前8時30分から午後5時15分まで
縦覧できる帳簿
土地価格等縦覧帳簿
所在、地番、地目、地積、価格を記載
家屋価格等縦覧帳簿
所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格を記載
固定資産税が課されている土地・家屋に限ります。
縦覧できる人
・納税義務者
・納税義務者と同居の親族
・相続人
・納税管理人
・代理人
土地(家屋)のみを所有している人は、家屋(土地)縦覧帳簿を縦覧できません。
必要な物
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
相続人の場合は戸籍謄本等の相続関係を確認できるもの、代理人の場合は委任状、法人の場合は代表者印の押印がそれぞれ必要です。
ご不明な点がございましたら、お問合せください。
費用
無料
固定資産課税台帳の閲覧(名寄帳の発行)
閲覧とは、自己の固定資産の評価内容を確認するための制度です。
町では、固定資産課税台帳(土地・家屋)の閲覧として、名寄帳を発行しています。
閲覧期間
通年
ただし、新年度分の発行は4月1日からとなります。
閲覧場所・時間
寒川町役場東分庁舎1階
税務収納課
午前8時30分から午後5時15分まで
閲覧可能年度
法定納期限(第1期の納期限)の翌日から起算して5年を経過していない年度
閲覧できる人
・納税義務者
・納税義務者と同居の親族
・相続人
・納税管理人
・代理人
・借地人若しくは借家人
借地人・借家人については、賃借料を支払ってる場合に限ります。また、賃借している固定資産についてのみ閲覧可能なので、名寄帳の代わりに該当の固定資産に関する算出税額証明書(1通300円)を発行しています。
必要な物
本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券など)
相続人の場合は戸籍謄本等の相続関係を確認できるもの、代理人の場合は委任状、法人の場合は代表者印の押印がそれぞれ必要です。
ご不明な点がございましたら、お問合せください。
費用
納税義務者1名義につき300円
ただし、新年度分は、4月1日から6月2日までの間は無料です。(借地人、借家人は除く。)
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:424、425、426)
ファクス:0467-74-1385
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更新日:2024年02月23日