ゆうちょ銀行・郵便局 指定通知書(特別徴収)
ゆうちょ銀行・郵便局の指定について (特別徴収)
特別徴収税額の納入に、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県及び山梨県以外に所在するゆうちょ銀行・郵便局をご利用される場合は、当町の取扱店・局として指定しなければなりませんので、下記「指定通知書」に取扱店・局名をご記入の上、当初納入される際に、ゆうちょ銀行・郵便局にご提出ください。
なお、前年度利用した場合は、本年度も引続きご利用できますので、改めて指定通知書を提出する必要はありません。
(注釈)法人町民税の指定通知書はこちら









更新日:2025年11月07日