町たばこ税

更新日:2021年08月05日

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町たばこ税は、たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者が町内のたばこ小売業者に売り渡した製造たばこにかかる税です。
この税はたばこの小売価格に含まれており、実際にはたばこを買う人が負担しています。

納税義務者

たばこの製造業者・輸入業者・卸売販売業者

申告と納税

毎月の売り渡し分を翌月末までに申告、納付します。
たばこには、町たばこ税のほかに、国・県たばこ税やたばこ特別税も課税されています。

税率

製造たばこ(旧3級品を除く)

平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から製造たばこ (注意:旧3級品を除く)の税率が引き上げられました。

 この改正は、平成30年10月1日から実施されましたが、急激な価格上昇を避けるための経過措置が講じられ、平成30年、令和2年及び令和3年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

 注意:旧3級品とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるまの6銘柄をいいます。

たばこ税の税率(1,000本あたり)

区分

平成30年
9月30日
まで

 

平成30年
10月1日
から
令和2年
9月30日まで

令和2年
10月1日
から
令和3年
9月30日まで

令和3年
10月1日
から

 

 町たばこ税

5,262円

 5,692円

6,122円

6,552円

 県たばこ税

 860円

930円

1,000円

1,070円

 たばこ税(国)

5,302円

5,802円

 6,302円

6,802円

 たばこ特別
税(国)

 820円

 820円

 820円

 820円

 計

12,244円

 13,244円

 14,244円

 15,244円

 

製造たばこ(旧3級品)

 平成27年度及び平成30年度税制改正により、旧3級品の製造たばこに係るたばこ税(国たばこ税、道府県たばこ税及び市町村たばこ税の総称)の特例税率が、平成28年4月1日から令和元年10月1日までに段階的に廃止されます。

旧3級品の税率(1,000本あたり)

区分

平成25年
4月1日
から
平成28年
3月31日まで

平成28年
4月1日
から
平成29年
3月31日まで

平成29年
4月1日
から
平成30年
3月31日まで

平成30年
4月1日
から
令和元年
9月30日まで

令和元年
10月1日
から

 

町たばこ税

2,495円

2,925円

3,355円

4,000円

5,692円

県たばこ税

411円

481円

551円

656円

930円

たばこ税(国)

2,517円

 2,950円

 3,383円

4,032円

5,802円

たばこ特別税(国)

389円

 456円

 523円

 624円

820円

 計

5,812円

 6,812円

 7,812円

9,312円

13,244円

 

加熱式たばこについて

 加熱式たばこについては、平成30年10月1日以降、「重量」を紙巻きたばこの本数に換算する方式から、「重量」と「価格」を紙巻きたばこの本数に換算する方法へ変更されます。平成30年から令和4年までの5年間かけて、新方式へ段階的に移行されます。

 

手持品課税について

 国、道府県及び市町村のたばこ税の税率引き上げに際し、税率引き上げ時点において、たばこ小売販売業者等が販売のため所持している一定数以上のたばこについて、税率引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。これを「手持品課税」といいます。

 手持品課税の詳細については、国税庁ホームページの「手持品課税について」等をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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