令和6年度個人町・県民税にかかる定額減税について
令和5年12月14日に与党税制改正大綱が決定され、令和6年度個人町・県民税の定額減税が実施されることになりました。
以下にご案内させていただく内容につきましては、現在公表されているものに限ります。国から新たな情報が発表された際は、随時更新いたします。
なお、国税庁の定額減税特設サイトでは、定額減税について解説したパンフレットなど、国税庁が提供している定額減税に関する情報を入手・閲覧できます。
源泉徴収義務者の方向けのご質問は、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署(源泉担当)宛てにご連絡ください。税務署の所在地などを知りたい方|国税庁 (nta.go.jp)
対象となる人
次の2つの条件に当てはまる人
1.令和6年度個人町・県民税の所得割額が課税される人
(非課税または均等割のみ課税となる人は対象外)
2.納税者本人の令和6年度個人町・県民税合計所得金額が1,805万円以下
(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)
減税額
納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額を限度額とします。
- 納税者本人 ・・・ 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) ・・・ 1人につき1万円
(注釈)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)は、令和6年度定額減税対象者からは除かれます。
減税の手続き
減税後の税額で課税しますので、定額減税に関する手続きは不要です。
定額減税後の住民税の支払い方法
(1)特別徴収(給与天引き)の方
令和6年度の徴収開始月である令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与天引きします。
(注釈)定額減税の対象にならない均等割のみの課税者や合計所得金額1,805万円を超える場合は、これまでどおり6月からの徴収になります。
(2)普通徴収(納付書や口座振替等)の方
第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除し、その差額を納付。また、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除します。
(3)年金特別徴収(年金天引き)の方
令和6年10月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額を年金から天引き。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
注意事項
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ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
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住民税を「給与天引きと年金天引き」や「納付書や口座振替等と年金天引き」などのように、2つ以上の方法で徴収している場合、国の指針に基づき、「給与天引き」と「納付書や口座振替等」から優先的に減税をさせていただきます。
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定額減税について、納税者本人が均等割のみ課税者の場合は、対象となりません。均等割額および森林環境税(国税)の計5,300円は残ります。
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更新日:2024年05月27日