森林環境税について(国税)
概要
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年度税制改正により創設された国税です。令和6年度(令和5年中の収入)から一人年額1,000円を負担いただくもので、国内に住所のある個人に対して前年の所得に基づいて課税され、個人町県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。
令和6年度以降の町県民税均等割及び森林環境税の税率について
個人町県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されておりました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税が導入されます。
令和5年度まで |
令和6年度以降 |
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国税 |
森林環境税 |
ー | 1,000円 |
県民税 |
個人住民税 均等割額 |
1,800円 | 1,300円 |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
計 | 5,300円 | 5,300円 |
非課税基準
次の基準のいずれかに該当する方は、森林環境税が非課税となります。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年の合計所得金額が次の金額以下の方
- 扶養親族のない方
41.5万円(給与収入で96.5万円)
- 扶養親族のある方
31.5万円×(かける)人数(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+28.9万円
なお、森林環境税と個人町県民税では、非課税となる合計所得金額が異なるため、個人町県民税が非課税でも森林環境税が課税される場合があります。
その他
- 森林環境税及び森林環境譲与税の仕組みについては、下記の関連リンクからご参照ください。
(参考)総務省(森林環境税及び森林環境譲与税について)(外部サイト)
(参考)林野庁(森林環境税及び森林環境譲与税)(外部サイト)
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更新日:2024年03月05日