令和9年度から適用される住民税の税制改正
令和9年度から適用される主な税制改正は次のとおりです
- 給与所得控除等の見直しについて
- 扶養親族等の所得要件の改正について
- 住宅借入金等特別税額控除の拡充について
1.給与所得控除等の見直しについて
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和9年度の住民税から、給与収入金額が220万円以下の方の最低保障控除額が最大9万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が4万円引き上げられました。
| 給与等の収入額(A) | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
| 190万以下 | 65万円 | 74万円 |
| 190万円超から220万円以下 | 収入金額×(かける)30パーセント+8万円 | 74万円 |
| 220万円超から360万円以下 | 収入金額×(かける)30パーセント+8万円 | 改正なし |
| 360万円超から660万円以下 | 収入金額×(かける)20パーセント+44万円 | 改正なし |
| 660万円超から850万円以下 | 収入金額×(かける)10パーセント+110万円 | 改正なし |
| 850万円超 | 195万円 | 改正なし |
注釈)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。
| 改正前 | 改正後 |
| 65万円 | 69万円 |
2.扶養親族等の所得要件の改正について
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 58万円 | 62万円 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 58万円 | 62万円 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 85万円 | 89万円 |
3.住宅借入金等特別税額控除の拡充について
住宅借入金等特別税額控除の適用期限が令和12年12月31日まで延長されました。
適用条件については、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、 管轄税務署(外部サイト)へお問い合わせください。









更新日:2026年09月01日