令和8年度から適用される住民税の税制改正

更新日:2025年10月17日

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令和8年度から適用される主な税制改正は次のとおりです

  1. 給与所得控除等の見直しについて
  2. 扶養親族等の所得要件の改正について
  3. 特定親族特別控除の創設について

1.給与所得控除等の見直しについて

 給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられました。

給与所得控除
給与等の収入額(A) 改正前給与所得控除額 改正後給与所得控除額
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超から180万円以下 収入金額×(かける)40パーセント-10万円 65万円
180万円超から190万円以下 収入金額×(かける)30パーセント+8万円 65万円
190万円超から360万円以下 収入金額×(かける)30パーセント+8万円 改正なし
360万円超から660万円以下 収入金額×(かける)20パーセント+44万円 改正なし
660万円超から850万円以下 収入金額×(かける)10パーセント+110万円 改正なし
850万円超 195万円 改正なし

注釈)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表によって求めた額となります。

家内労働者の特例における必要経費の最低保証額
改正前 改正後
55万円 65万円

 

2.扶養親族等の所得要件の改正について

各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件が10万円引き上げられます。

所得要件
所得要件 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 48万円 58万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生の合計所得金額 75万円 85万円

 

3.特定親族特別控除の創設

特定扶養控除に関して、所得要件の58万円を超えた場合でも合計所得金額に応じて納税義務者が控除を受けることができる「特定親族特別控除」が創設されました。対象者は以下のいずれにも該当する方と生計を一にしている納税義務者です。

  • 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下
  • 控除対象扶養親族に該当しない
    特定親族特別控除
    特定親族の合計所得金額 特定親族特別控除額
    58万円超95万円以下 45万円
    95万円超100万円以下 41万円
    100万円超105万円以下 31万円
    105万円超110万円以下 21万円
    110万円超115万円以下 11万円
    115万円超120万円以下 6万円
    120万円超123万円以下 3万円

注釈)特定親族特別控除に該当する場合、控除額の適用はありますが、扶養親族としては扱われません。そのため、非課税の判定等における扶養親族数には含まれません。 

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