令和7年度から適用される住民税の税制改正
令和7年度から適用される主な税制改正は次のとおりです
1.令和7年度個人住民税の定額減税について
令和6年分の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、同一生計配偶者(注意1)(国外居住者を除く)を有する納税者(注意2)を対象に、納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税として1万円を控除します。なお、控除額が所得割額を超える場合は所得割額が限度となります。
(注意1) 前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
(注意2) 定額減税を含めずに計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(5,300円)以下の場合は対象となりません。
2.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充について
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯等に対する住宅ローン控除が拡充されました。子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年に入居する場合には、令和4年・5年入居の限度額が維持されます。
新築・買取再販住宅 | 住宅の環境性能等 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 対象 | 住宅の環境性能等 | ||
長期優良住宅・低炭素住宅 | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||
借入限度額 | 子育て世帯等(注1) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
その他の世帯 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
(注意1) 子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)。
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更新日:2025年06月23日