平成30年度から適用される住民税の税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は、「平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
平成28年分の所得税 (注意1) |
平成29年分以後の所得税 (注意2) |
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上限額が適用される給与収入 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 230万円 |
220万円 |
- (注意1)住民税については、平成29年度に適用
- (注意2)住民税については、平成30年度以後に適用
セルフメディケーション税制について
平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持管理及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている個人が、平成29年1月1日から「スイッチOTC医薬品(注1)」の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる特例が創設されました。
注1 スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品(主に医師が処方された医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品です。
特例の適用を受けるための条件
本特例の適用を受けるには、その年中に健康の維持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行っている必要があります。
1.特定健診(いわゆるメタボ健診)
2.予防接種
3.定期健康診断(事業主健診)
4.健康診査(いわゆる人間ドック等で医療保険者が行うもの)
5.がん検診
適用期間
平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間
(平成29年分の所得税、平成30年度の個人住民税から5年間適用)
対象者
上記の一定の取組を行っている個人で、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る対象医薬品の購入者
申告に必要な書類
・上記の一定の取組を行ったことを明らかにする書類
・領収書等(医薬品名、金額、当該医薬品がセルフメディケーション税制対象品である旨、販売店名、購入が明らかにされているものに限ります。)
一定の取組の証明方法について(厚生労働省) (PDFファイル: 125.0KB)
控除額の計算
対象医薬品の購入金額 - 1万2千円 = 控除額(最高限度額 8万8千円)
・購入金額から保険金などで補てんされる金額は除きます
・上記の一定の取組に対して支払った金額は、この特例の対象にはなりません
特定の適用にあたっての留意点等
・本特例を適用する場合には、従来の医療費控除と両方を適用することはできません。いずれか一方の適用を申告者本人が選択することとなります。
・適用開始は、平成30年度(平成29年分)の申告からとなります。
注意 本特例の対象となる医薬品や制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。
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更新日:2018年01月04日