平成29年度から適用される住民税の税制改正
平成29年度から適用される個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を「平成28年分は1,200万円(控除額230万円)に、平成29年分以後は1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。
現行(平成25年分~平成27年分の所得税 ) (注意1) |
平成28年分の所得税 (注意2) |
平成29年分以後の所得税 (注意3) |
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上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 |
220万円 |
- (注意1)住民税については、平成26年度~平成28年度に適用
- (注意2)住民税については、平成29年度に適用
- (注意3)住民税については、平成30年度以後に適用
日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適正化の観点から、所得税の確定申告や個人住民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除・配偶者控除・配偶者特別控除・障害者控除(16歳未満の扶養親族含む)の適用を受ける者は、「親族関係書類及び送金関係書類を添付又は、提示をしなければならない」こととされました。
(注意1)給与等の年末調整や公的年金受給者が、国外居住親族(16歳未満の扶養親族含む)に係る「親族関係書類及び送金関係書類」を扶養控除等申告書に添付又は提示している場合は除く。
(注意2)16歳未満の扶養親族を有するもので、個人住民税の非課税限度額制度(人的非課税制度)の適用を受ける者も含む。
適用関係
平成28年分以後に支払われる給与等及び公的年金、平成28年分以後の所得税、平成29年度以後の個人住民税に適用
「親族関係書類」とは
次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
(1)納税者の国外居住親族が日本人である場合
- 戸籍の附票の写し その他、国又は地方公共団体が発行した書類及び当該国外居住親族の旅券の写し
(2)納税者の国外居住親族が外国人である場合
- 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類
(注意)その国外居住親族の氏名、生年月日及び住所(居所)の記載があるものに限る。
「送金関係書類」とは
その年における次の(1)又は(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
(1)金融機関の書類又はその写しで、金融機関が行う為替取引により、納税者から、その国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類(送金依頼書など)
(2)いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、クレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと、及びその商品購入代金に相当する額を納税者から受領したことを明らかにする書類(クレジットカード利用明細書など)
金融所得課税の一体化について
これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。
また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
公社債の課税方式の変更
- 公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。
(補足)特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債などの一定の公社債をいいます。
特定公社債等 | 一般公社債等 |
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特定公社債 | 特定公社債以外の公社債 |
公募公社債投資信託の受益権 | 私募公社債投資信託の受益権 |
証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権 | 証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権 |
特定目的信託の社債的受益権での公募のもの | 特定目的信託の社債的受益権での私募のもの |
- 特定公社債等の利子は、源泉分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)から申告分離課税(所得税15パーセント、住民税5パーセント)に統一されます。
- 一般公社債等の利子等については、20パーセントの源泉分離課税が維持されます。
- 特定公社債等の譲渡益については、非課税から20パーセントの申告分離課税に課税方法が変更されるとともに、税制上、上場株式等と同様な取扱いとされます。(損益通算、繰越控除が可能)
- 平成28年1月1日以後行う割引債の償還及び譲渡については、20パーセントの申告分離課税されます。平成27年12月31日以前に発行され償還差益が発行時に源泉徴収の対象とされたものについては、18パーセントの源泉分離課税(所得税18パーセント、住民税非課税)が維持されます。
現行 ~平成27年12月31日 |
改正後 平成28年1月1日~ |
改正後 平成28年1月1日~ |
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内容 | 所得区分 | 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 |
利息 利子 |
利子所得 | 源泉分離課税(申告不要) (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント)
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源泉分離課税(申告不可) (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
売却益 譲渡損益 |
譲渡所得 | 非課税 | 譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント)
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譲渡所得として申告分離課税20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
償還差益 | 雑 所得 |
総合課税 (注意)割引債は発行時18パーセントの源泉分離課税 (所得税は18パーセント、住民税非課税) |
譲渡所得として申告分離課税 20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント)
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譲渡所得として申告分離課税20パーセント (所得税15パーセント、 住民税5パーセント) |
- (注意1)所得税においては、平成25年から平成49年までの間に生じる所得について、確定申告や源泉徴収の際には、表中の税率とは別に2.1パーセントの復興特別所得税が課されます。
- (注意2)平成28年1月1日から特定公社債等についても、特定口座で計算される所得の対象として受入れることができることとされました。
- (注意3)平成28年1月1日以降、特定公社債等の利子等については、利子割(住民税5パーセント)の課税対象から除外した上で、配当割の課税対象とされます。
- (注意4)源泉徴収選択特定口座内の特定公社債等の譲渡所得として申告した場合、株式等譲渡所得割の課税対象とされます。
損益通算・繰越控除・分離課税制度の改組
- 従来可能であった「上場株式等」と「一般株式等(未上場株式等)」の間での損益通算ができなくなります。
- 平成28年1月からは、次の1と2の区分による別々の分離課税制度に改組されます。
区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
1 | 特定公社債及び上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能) |
できる | できる |
2 | 一般公社債等及び一般株式等(未上場株式等)に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない |
上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式に関する措置
平成29年度税制改正により、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式で個人住民税を課税できることが明確化されました。
特定上場株式等の配当等を申告した場合、特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額について、個人住民税の所得割から税額控除が適用されますが、配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合があります。
具体的には、特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人住民税の申告で記載された事項をもとに課税できること等を明確化するための改正がされたものです。
なお、所得税と異なる課税方式を選択する場合には、納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に町民税・県民税申告書を提出する必要があります。
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更新日:2017年01月04日