特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)は課税標識の交付が必要です
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
道路交通法の改正に伴い、令和5年7月1日より次の要件すべてに該当する電動キックボード等は特定小型原動機付自転車として区分されます。
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が時速20キロメートル以下であること
特定小型原動機付自転車を所有している人は課税標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要がありますので、販売証明書または譲渡証明書を持って窓口で手続きを行ってください。
これらの要件を満たさない電動キックボード等は引き続き他の原動機付自転車として道路交通法の適用を受け、登録や運転免許が必要で、ヘルメットの着用も義務付けられますのでご注意ください。
関連ページ
特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)
この記事に関するお問い合わせ先
税務収納課町民税担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
メールフォームによるお問い合わせ
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更新日:2023年06月01日