軽自動車税の減免
軽自動車税の減免
次のような要件を満たす場合は、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
1.障がい者が所有、又は同一生計者が所有し、障がい者のために使用する場合
2.公益のために直接専用する場合
3.その車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである場合
減免申請期限
納期限まで
(注)申請期限(納期限)を過ぎると減免は受けられません。
身体障がい者等に対する軽自動車税減免申請について
障がい者の方が自ら所有する車両がある場合、もしくは障がい者の方と生計を同じくする方が所有し、障がい者の方のために使用する車両がある場合、一定の要件に該当すると軽自動車税の減免を受けることができます。
(注1)減免になる車両は障害者手帳の交付を受けている方1人につき1台のみです。普通自動車税で減免を受ける場合は、軽自動車税で減免を受けることはできません。
(注2)減免を受けた場合は、福祉タクシー券は利用できません
| 障害者手帳・障がいの区分 | 障害の級別 | |
| 視覚 | 1級から3級まで及び4級の1 | |
| 聴覚 | 2級及び3級 | |
| 平衡機能 | 3級及び5級 | |
| 音声機能又は言語機能 | 3級 | |
| 上肢機能 | 1級、2級 | |
| 下肢機能 | 1級から7級まで(注) | |
| 体幹機能 | 1級から3級まで及び5級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く) |
| 移動機能 | 1級から7級まで | |
| 心臓機能 | 1級、3級及び4級 | |
| じん臓機能 | 1級、3級及び4級 | |
| 呼吸器機能 | 1級、3級及び4級 | |
| ぼうこう又は直腸の機能 | 1級、3級及び4級 | |
| 小腸の機能 | 1級、3級及び4級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級から4級まで | |
| 肝臓機能 | 1級から4級まで | |
| 療育手帳 | A1・A2 | |
| 精神障害者保健福祉手帳 |
1級 |
|
(注)下肢7級のみでは障害者手帳が交付されないため、他に障がいがあり、障害者手帳が交付されている方が減免の対象となります。
申請に必要なもの(身体障がい等のある方の減免)
1.軽自動車税減免申請書
2.軽自動車税納税通知書(納付せずにお持ちください)
3.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳 (注1)
4.自動車検査証(車検証がない場合は、標識交付証明書) (注2)
5.運転免許証(主に運転される方のもので、写しも可)(注3)
(注1)郵送で申請する場合は写しでかまいません。手帳のコピーを取る際には、両面のコピーをお願いします。カードタイプも同様です。
(注2)郵送で申請する場合は写しでかまいません。
(注3)マイナ免許証のみをお持ちの場合は、提出方法に関わらず、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」の免許情報画面のコピーが必要です。運転免許証の住所を変更している場合は、裏面のコピーも併せてお持ちください。
申請書書式(身体障がい等のある方の減免)
軽自動車税減免申請書(身体障がい等のある方) (PDFファイル: 90.5KB)
【記入例】軽自動車税減免申請書(身体障がい等のある方) (PDFファイル: 192.2KB)
公益法人・福祉的構造を有する軽自動車の減免申請について
公益のために直接専用されている軽自動車や、車の構造が専ら身体障がい等のある方の利用に供するためのものである軽自動車は、軽自動車税の減免を受けることができます。
申請に必要なもの(公益法人・福祉的構造を有する軽自動車)
1.軽自動車税減免申請書(注1)
2.軽自動車税納税通知書(納付せずにお持ちください)
3.自動車検査証(注2)
4.事業計画等(注3)
(注1)複数台ある場合はコピーして使用してください
(注2)郵送の場合は写しも可
(注3)自動車検査証にて身体障がい者等に利用する構造と確認できない場合









更新日:2026年09月25日