軽自動車税の税制改正
軽自動車税の税制改正
税制改正により、令和8年3月末をもって自動車を取得した方に課税される「軽自動車税(環境性能割)」は廃止されました。
これに伴い、令和8年4月1日から、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称変更されました。
また、グリーン化特例(軽課)の適用期限が令和10年3月31日まで延長されました。
軽自動車税(名称変更)
令和8年4月1日から、「軽自動車税(種別割)」の名称が「軽自動車税」に変更されました。この変更に伴う手続きや税率等の変更はありません。
グリーン化特例(軽課)
税制改正により、現行のグリーン化特例(軽課)は、令和10年度まで延長されました。なお、営業用乗用車のガソリン車(ハイブリッド車を含む)で50%軽減の対象車両については、適用期限が延長されず終了となったため、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合に限り、令和8年度分の軽自動車税が軽減となります。
軽自動車税の税率は下記リンクをご参照ください。
グリーン化特例(重課)
平成28年度以降、賦課期日(4月1日)時点で初年度から13年を経過している3輪及び4輪の車両に、重課税率を適用しています。
ただし、電気軽自動車・天然ガス軽自動車・メタノール軽自動車・混合メタノール軽自動車・ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車・被けん引車を除きます。
軽自動車税の税率は下記リンクをご参照ください。









更新日:2026年09月25日