法人町民税
法人町民税は、町内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団などにかかる税で、資本金等の額や従業者数に応じて負担する均等割と法人等の所得に応じて負担する法人税割があります。
納税義務者
納税義務者 | 納める税額 |
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町内に事務所や事業所などがある法人 | 均等割額と法人税割額の合計額 |
町内に保養所等のみがある法人及び 事業所等がある法人でない社団又は財団で 代表者の定めがあり収益事業を行わないもの | 均等割額 |
均等割額
資本金等の額による区分 | 町内の事務所等の従業者数税額(年額) |
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50億円を超える法人 | 50人を超えるもの 300万円 50人以下のもの 41万円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人を超えるもの 175万円 50人以下のもの 41万円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人を超えるもの 40万円 50人以下のもの 16万円 |
1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人を超えるもの 15万円 50人以下のもの 13万円 |
1千万円以下の法人 | 50人を超えるもの 12万円 50人以下のもの 5万円 |
上記に掲げる以外のもの | 5万円 |
資本金等の額とは……法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。 ただし、無償増資、無償減資等を行った場合は、無償減資・資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を控除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)
均等割の税率区分の判定基準について、原則、下記(1)の額となりますが、(1)が(2)を下回る場合は、(2)の額となります。(地方税法第312条第6項から第8項)
(1) 「資本金等の額」(無償増資、無償減資等を行った場合は、調整後の額)
(2) 「資本金」と「資本準備金」の合計額又は出資金の額
町内の事務所等の従業者数とは……町内にある、事業所又は保養所等の従業者数の合計数
法人税割の税率
原則として、法人の所得に応じて算出された法人税額(国税)をもとに、資本金等の額に応じた税率を乗じて計算します。
法人税額 ×(かける) 税率 = 法人税割額
なお、平成28年度税制改正に伴って、寒川町町税条例の一部改正を行い、令和元年10月1日から始まる事業年度又は連結事業年度の法人町民税の税率が引き下げられました。
(詳細は「法人町民税法人税割の税率が変わります」も参考にしてください)
資本金等の額による区分 | 税率(寒川町の場合) |
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5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 8.4パーセント |
2億円以上5億円未満の法人 | 7.2パーセント |
2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人 | 6.0パーセント |
資本金等の額による区分 | 税率(寒川町の場合) |
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5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 12.1パーセント |
2億円以上5億円未満の法人 | 10.9パーセント |
2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人 | 9.7パーセント |
資本金等の額による区分 | 税率(寒川町の場合) |
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5億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 | 14.7パーセント |
2億円以上5億円未満の法人 | 13.5パーセント |
2億円未満の法人、資本又は出資を有しない法人 | 12.3パーセント |
申告と納付
納税義務のある法人等は、事業年度終了の日の翌日から2カ月以内に税額を自ら計算して確定申告と納付をしなければなりません。
また、事業年度が6カ月を超える法人は原則として、事業年度開始の日から6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告をしなければなりません。
ただし、法人税(国税)の中間申告義務がない場合は、法人町民税の中間申告も必要ありません。
なお、中間申告には予定申告(前事業年度の実績を基準としたもの)と仮決算による中間申告の2種類があります。
納付場所(金融機関等)は、以下の金融機関となります。
寒川町役場内指定金融機関派出所、さがみ農業協同組合、横浜銀行、スルガ銀行、みずほ銀行、
三菱東京UFJ銀行、りそな銀行、三井住友銀行、静岡中央銀行、神奈川銀行、湘南信用金庫、
平塚信用金庫、中央労働金庫
東京都及び神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨の各県に所在するゆうちょ銀行・郵便局
各種申告書等と納付書の様式について
<注意事項>
・申告書を提出用、控用として2枚必要とする場合は2部印刷し、右上の括弧部分にそれぞれ提出用・控用と記載してください。
・郵送で提出する際に申告書(控用)の受付印の押印を必要とする場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
仮決算に基づく中間申告(連結法人以外の法人が行う中間申告に限ります。)、確定した決算に基づく確定申告及びこれらに係る修正申告をする場合に使用します。
前事業年度又は前連結事業年度の法人税割額を基礎にして中間申告をする場合に使用します。
2つ以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が主たる事務所又は事業所所在地の市町村長に第20号様式、第20号の2様式、第21号様式又は第22号様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して提出してください。
この納付書は右横3枚1組の形で納付先へ提出して下さい。 PDF版をご使用いただくか、納付書(複写式)を送付させていただきますので、下記までお問い合わせください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人町民税申告書については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないとされました。
(1)対象となる法人
次の内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
(2)適用日
2020年4月1日以後に開始する事業年度分から適用
(3)対象書類
確定申告書、予定申告書、仮決算による中間申告書、修正申告書及び申告書に添付すべきものとされている書類
注意:eLTAXの利用方法等については、eLTAX地方税ポータルシステムをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:421、422、423)
ファクス:0467-74-1385
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更新日:2019年10月01日