独自利用事務の情報連携に係る届出について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則に基づく情報連携に係る届出書
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)第9条第2項の規定に基づく独自利用事務について、同法第19条第9号の規定に基づき、情報連携を行うため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第9号に基づく特定個人情報の提供に関する規則の規定に基づき下記のとおり届出書を提出しました。
届出番号 | 独自利用事務の名称 | 準ずる法定事務 |
1 | 寒川町重度障害者等の医療費の助成に関する条例による重度障害者等の医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって第百四十六条で定めるもの |
2 | 寒川町小児の医療費の助成に関する条例による小児の医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 児童手当法による児童手当又は特例給付の支給に関する事務であって第百八条で定めるもの |
3 | 寒川町ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって第八十三条で定めるもの |
4 | 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって第九十四条で定めるもの |
5 | 寒川町重度障害者等の医療費の助成に関する条例による重度障害者等の医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する事務であって第百四十七条で定めるもの |
6 | 寒川町小児の医療費の助成に関する条例による小児の医療費助成に関する事務であつて規則で定めるもの | 児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する事務であって第十五条で定めるもの |
更新日:2024年12月27日