情報公開制度利用手順

更新日:2018年10月16日

ページID : 1551

請求方法

役場本庁舎2階総務課隣の情報公開コーナーにお越しいただき、所定の公文書公開請求書に住所、氏名、公文書の名称などを記入して提出してください。

請求は郵送で行うこともできます。所定の公文書公開請求書をダウンロードし、住所、氏名、公文書の名称などを記入して総務課行政管理担当あてに郵送してください。

請求はインターネット(神奈川電子自治体共同運営サービスによる電子申請システム)から行うこともできます。

公開等の決定

請求日から15日以内に公開するかどうかを決定し、その内容を書面で通知します。ただし、公文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、決定期間を延長する場合があります。

非公開情報

公文書は、原則公開します。ただし、次の情報については、例外として非公開とします。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報又は個人の権利利益を害するおそれがある情報
  2. 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  3. 町の機関内部若しくは国等との間の審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に町民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  4. 町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  5. 法令等の規定により公開することができないとされている情報

公文書の公開と費用

公文書の公開は、原則として情報公開コーナーで行います。公開の日時は、請求者と相談して決定します。

公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、複写代を負担していただきます。(A3版まで単色刷り1枚10円、多色刷り1枚20円)

写しの郵送を希望される場合は、併せて郵送料も必要となります。

決定に不服がある場合

請求に対する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、寒川町情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:210)
ファクス:0467-74-9141
メールフォームによるお問い合わせ