情報公開制度Q&A

更新日:2016年04月01日

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質問:情報公開制度を利用できる人は?
回答:だれでも利用できます。

質問:そもそも公文書の公開とは?
回答:町の持っている公文書を見たり、その写しを受け取ったりすることができるということです。

質問:制度を実施する町の機関は?
回答:町の全ての機関です。具体的には町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会です。これらを実施機関といい、公開請求のできる対象となります。

質問:公開の請求ができる公文書とは?
回答:実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書や図面で、現に保管、保存しているすべての公文書が対象になります。

質問:費用はどれくらいかかるのか?
回答:手数料は無料です。公文書の写しが欲しいときや郵送を希望するときは、それらの実費をご負担いただきます。コピー代は、A3判まで単色刷り1枚10円、多色刷りは20円です。

質問:公文書の公開は、どのように請求すればよいのか?
回答:役場本庁舎2階総務課隣の情報公開コーナーで、備え付けの公文書公開請求書に必要事項を記入し、提出していただくか、郵送又はインターネットでの申請となります。電話や口頭による請求はできません。

質問:公開までどのくらいの日数がかかるのか?
回答:原則として請求日から15日以内に公開するかどうかを決定し、書面でお知らせします。公開の決定をした場合、公開の日時は電話などで請求者と調整して決めます。公開の場所は原則として情報公開コーナーです。

質問:請求すればすべて公開されるのか?
回答:公開が原則です。しかし、公開することで個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれたりすることがあってはいけません。そのため、請求された公文書の中にそのような情報が記録されている場合は、その部分を除いて公開します。

質問:請求に対する決定に不服があるときは?
回答:決定をした町の機関に対して審査請求をすることができます。審査請求を受けた機関は、第三者機関の審査会に意見を求め、その意見をもとにもう一度公開するかどうかの決定をします。受付は情報公開コーナーです。

質問:選挙人名簿の閲覧や住民票の交付などの手続も、この制度によるのか?
回答:他の法律や他の条例で決まっている閲覧や交付の手続きは、それらの制度によりますので、情報公開制度は適用されません。

 

 

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