個人情報保護制度

更新日:2023年07月01日

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 令和5年4月1日から個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき、実施されることとなりました。

 この制度は、町が持つ個人情報の適正な取り扱いに関して具体的なルールを定めたものです。
 さらに町が持つ個人情報について、その本人が閲覧や写しの交付を求めたり、その情報に誤りがあれば訂正を求めたり、取り扱いが不適正であれば利用の停止を求めることができます。

保有個人情報の開示・訂正・利用停止の手続の流れ

保有情報の開示請求

町が保有している個人情報について、開示請求することができます。役場本庁舎2階総務課隣の情報公開コーナーにお越しいただき、所定の請求書に住所、氏名、開示を求める個人情報の内容等を記入して提出してください。

本人であることを確認するため、運転免許証やパスポート等の本人確認書類の提示が必要です。

郵送やインターネットでの請求はできません。

請求日から15日以内に開示するかどうかを決定し、その内容を書面で通知します。ただし、公文書が大量であるなど、事務処理上困難な場合は、決定期間を延長する場合があります。

保有個人情報の訂正請求

町が保有する個人情報に、事実に関する誤りがあると認められるときは、訂正(削除)請求をすることができます。その際、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類と、本人であることを確認するため運転免許証やパスポート等の書類が必要です。

請求日から30日以内に必要な調査を行い、訂正するか否かを決定し、その内容を書面で通知します。

保有個人情報の利用停止請求

個人情報が、個人情報保護条例等に違反して取り扱われていると認められるときは、その利用停止を請求することができます。その際、本人であることを確認するため運転免許証やパスポート等の書類が必要です。

請求日から30日以内に必要な調査を行い、利用停止するか否かを決定し、その内容を書面で通知します。

不開示情報

請求者本人の個人情報は、原則開示します。ただし、個人情報保護法において不開示と定められたものは不開示となることがあります。

公文書の開示と費用

公文書の開示は、原則として情報公開コーナーで行います。開示の日時は、請求者と相談して決定します。

公文書の閲覧は無料です。ただし、写しの交付を希望される場合は、複写代を負担していただきます。(A3版まで単色刷り1枚10円、多色刷り1枚20円)

決定に不服がある場合

請求に対する決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に、審査請求をすることができます。審査請求があった場合、寒川町個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行い、その結果をお知らせします。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報保護審査会

この記事に関するお問い合わせ先

総務課行政管理担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:210)
ファクス:0467-74-9141
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