不当要求への対策・職員への働きかけの取扱い

更新日:2013年03月18日

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寒川町不当要求行為等対策


町では、暴力団などによる行政への不当要求や暴力行為などを排除するため、平成15年10月15日に「寒川町不当要求行為等対策要綱」を施行しました。
これは、暴力・脅迫などにより、町の職員に対して金品の要求や適正な事務事業の執行を妨げるような行為があった場合に、その対応策などを協議する連絡会議の設置や警察との連携を密にするなど組織的な対応方針を定めたものです。町は、今後も健全で公正な行政を確保るため、不当な要求には応じない姿勢で対応します。

寒川町町政に関し職員が受けた働きかけの取扱い

町では、「寒川町不当要求行為等対策要綱」の制定にあわせ、外部の団体や個人、政治家から職員が特定の要望・依頼・提言等を受けた場合にその取扱いについて定めた「寒川町町政に関し職員が受けた働きかけの取扱いに関する要綱」を平成16年1月20日に施行しました。
これは、働きかけを受けた職員が、要望等の働きかけの内容と対応の結果に関する報告書を作成して所属長に報告するなどすべて文書化することにより、透明性のある手続きにし、情報公開の対象とすることで事務事業の適正な執行を目的としたものです。
今後も町政に対する信頼を確保し、公正な行政を執行します。

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