サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までに、それぞれの管理する情報システムの利用に当たっての「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。
寒川町では、総務省の発出する「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき「寒川町情報セキュリティポリシー」を定めております。このセキュリティポリシーの基本方針を町長部局、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、教育委員会及び固定資産評価審査委員会の「サイバーセキュリティを確保するための方針」と定め、さらなるサイバーセキュリティの確保に努めてまいります。









更新日:2026年03月31日