令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官 投票日:10月31日(日曜日)午前7時~午後8時
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官の投票日は10月31日(日曜日)です。わたしたちの意思を国政に反映させる機会です。皆さん投票に行きましょう。
投票所入場整理券(はがき)
10月20日(水曜日)から10月22日(金曜日)ごろまでに有権者に投票所入場整理券(はがき)を郵送します。
このはがきには1枚につき4人までの有権者と投票所などを記載しています。指定した投票所で投票してください。(郵便局の配達状況により遅れる場合があります。)
※はがきが届かないときや紛失した場合でも町選挙人名簿に登録されていれば投票できます。
投票方法
衆議院議員総選挙には、全国を小さな選挙区に分けて行う「小選挙区選挙」と、全国をブロックに分けて行う「比例代表選挙」があります。
また最高裁判所裁判官国民審査は、裁判官がその職務に適切な人物か、国民が直接意思表示する制度です。
小選挙区選挙
候補者名を書いて投票してください。
比例代表選挙
政党名の名称・略称を書いて投票してください。
投票できる人
現在の住所で投票できる人は、令和3年7月18日までに町に住民登録の届出をした人で、平成15年11月1日以前に生まれた人です。
なお7月19日以降に町に住民登録した人は、前住所地で投票してください。
詳しくは前住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
投票所

町内で転居した人
10月15日までに町内で転居し、すでに転居手続きを終えている人は、新住所地の投票所で投票してください。これ以降に転居した人は、旧住所地で投票してください。
代理投票・点字投票
投票用紙に文字が記入できない人は、係員が代理で投票用紙に記入しますので、申し出てください。また、点字による点字投票もできます。
投票所へ行けないとき
期日前投票
18歳以上の人で、仕事や旅行などのやむを得ない理由で投票日に投票所に行けない人はこの制度を利用してください。
投票期間 10月20日(水曜日)から10月30日(土曜日)まで
投票時間 午前8時30分から午後8時まで
投票場所 町民センター展示室
※期日前投票所で投票するときは、はがきの裏面の宣誓書に事前に記入してからお越しください。はがきが届いていない場合でも期日前投票所に来ていただき町の選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票できます。
令和3年10月31日執行 衆議院議員総選挙 期日前投票の状況
不在者投票
投票日当日及び期日前投票期間中、仕事や旅行等で町外へお出かけの場合、お出かけ先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。あらかじめ投票用紙等を選挙管理委員会へ請求してください。(お出かけ先の住所に投票用紙を送付いたします。)
不在者投票用請求書兼宣誓書 (Wordファイル: 36.5KB)
不在者投票用請求書兼宣誓書 (PDFファイル: 128.8KB)
指定病院等での不在者投票
病院、高齢者施設等の指定施設に入院・入所中の人は不在者投票ができます。病院・施設等にお尋ねください。投票期間は期日前投票と同じです。
郵便等による不在者投票
対象 次の手帳を持ち、障害の程度などが該当する人(選挙管理委員会での手続きが必要です)
- 身体障害者手帳(両下肢・体幹・移動機能の障害) 障害の程度:1級または2級
- 身体障害者手帳(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障害) 障害の程度:1級または3級
- 身体障害者手帳(免疫の障害) 障害の程度:1級~3級
- 戦傷病者手帳(両下肢・体幹の障害) 障害の程度:特別項症~第2項症
- 戦傷病者手帳(内臓機能障害) 障害の程度:特別項症~第3項症
- 介護保険の被保険者証 要介護区分 要介護5
さらに次に該当する人は、代理記載人に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳の上肢または視覚の障害の程度が1級
- 戦傷病者手帳に上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症
選挙公報
候補者の政見や経歴などが分かる選挙公報は、10月26日(予定)から全戸配布します。
※配布戸数が多いため届くまでに数日かかる世帯もありますのでご了承ください。
選挙公報が届かない人は、選挙管理委員会へ連絡してください。町民センター等の町施設でも入手したり、県選挙管理委員会のホームページで閲覧したりすることもできます。
即日開票
とき 投票日の午後9時から
ところ 寒川総合体育館メインアリーナ
注意 町選挙人名簿に記載された人のみ参観できます。
更新日:2021年10月19日