選挙権・被選挙権

更新日:2018年01月09日

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 私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
 どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。

選挙権

選挙権の要件(投票することができる要件)

衆議院議員・参議院議員の選挙

満18歳以上の日本国民であること。
注意 18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

神奈川県知事・神奈川県議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日において引き続き3か月以上寒川町に住所のある人
注意 引き続き3カ月以上その都道府県内の同一市区町村に住所を有していたことがあり、かつ、その後も引き続きその都道府県の区域に住所を有する者を含む。

寒川町長・寒川町議会議員の選挙

満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日において引き続き3か月以上寒川町に住所のある人

選挙権を失う要件(投票することができない要件)

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
  4. 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
  6. 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている

被選挙権

被選挙権の要件(立候補することができる要件)

参議院議員・神奈川県知事の選挙

満30歳以上の日本国民であること。

衆議院議員・寒川町長の選挙

満25歳以上の日本国民であること。

神奈川県議会議員・寒川町議会議員の選挙

満25歳以上の日本国民で、当該選挙の選挙権を持っていること。

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