農業者年金制度

更新日:2013年02月22日

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農業者年金に加入しませんか 

 農業者年金は、日本農業の担い手である農業者の方々の、老後生活の安定を図ることなどを目的とした、農業者のための年金です。国民年金(基礎年金)に上乗せした任意加入の公的な年金制度です。

 

農業者の方なら広く加入できます

農業者年金には、以下の要件をすべて満たす方であれば、配偶者や後継者など家族従業者の方も加入できます。

  1. 国民年金の第1号被保険者(ただし保険料納付免除者でないこと)
  2. 農業に年間60日以上従事する方
  3. 20歳以上で60歳未満の方

 

  • 加入は60歳になる前月までいつでもできます。
  • 脱退した場合の積み立てた年金は、将来受給でき、掛け捨てになることはありません。

積立方式(確定拠出型)の安心な年金です

 自ら積み立てた保険料とその運用益(付利)により、将来受け取る年金額がきまる「積立方式(確定拠出型)」の年金ですので、加入者や受給者の数に影響されない安定した年金制度です。

保険料額は自由に決められます

 毎月の保険料は、20,000円から67,000円までの間で、1,000円単位で自由に選択でき、経済的な状況や老後の設計などに応じていつでも見直すことができます。

80歳までの保証がついた終身年金です

 65歳から終身で受給でき、一生涯にわたって保証されます。仮に80歳前に亡くなられた場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金を予定利率で割り戻した額を死亡一時金として遺族が受け取ることができます。

税制面で大きな優遇措置があります

  • 支払った保険料は全額(最高年額80万4千円)が社会保険料控除の対象となり所得税、住民税の節税になります。
  • 保険料を農業者年金が運用して得られる収益(運用益)も非課税です。
  • 将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の収入の合計が120万円までは全額非課税となります。

一定の要件を満たす方には、国の保険料助成があります

 認定農業者で青色申告をしている方やその方と家族経営協定を結んだ配偶者・後継者の方など一定の要件を満たす方は、一定の期間、国から保険料の助成を受けられる制度があります(特例付加年金)。

ただし、国庫補助分の年金を受給するためには、経営継承等の要件を満たす必要があります。

加入のご相談、お問い合せ等

 農業者年金の詳細については農業委員会事務局、またはお近くの農業協同組合にお問合せください。
 詳細については、農業者年金基金のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局総務担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:753)
ファクス:0467-74-2833
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