農地等の利用の最適化の推進に関する指針

更新日:2021年05月14日

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寒川町農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定しましたのでお知らせいたします。

この指針は、農地等の利用の最適化の推進の柱である「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」以上3点について、具体的な達成目標と取り組み方法を定めるものです。

令和8年までを目標とし、農業委員会の改選期である3年ごとに検証、見直しを行います。

 

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