農地台帳の公表について
平成27年4月1日より農地台帳が公表されます
農地利用の効率化や高度化等を円滑かつ効果的に進めるため、農業委員会が作成する農地台帳および地図が、平成25年12月の農地法改正により電子化されました。(農地法第52条の2)
4月からは、市街化区域を除いた農地について、所在などの基本情報がインターネットや農業委員会の窓口で見られるようになります。(農地法第52条の3)
農業委員会は農地台帳の整備・補正のための調査を実施し、定期的にデータの更新を行います。調査の際はご協力をお願いいたします。
農地集積・集約化を進めるため、広く公表する必要がある事項(インターネットで見ることができます。全国農地ナビ(外部サイトにリンク) )
1.農地の所在、地番、地目、面積
2.賃貸借等の種類・存続期間
3.耕作者ごとの整理番号
4.遊休農地の措置の状況
5.農振法・都市計画法の区分
6.貸付に関する所有者の意向(注1)
7.農地中間管理機構が借りている農地かどうか
(注1)「農地を貸したい」など今後の意向を記載することが出来ます。公表することにより、農地の貸し借りがスムーズに進むと考えられる一方で、請求すれば誰もが閲覧することができるため十分考慮のうえ、申し出るようにしてください。
広く公表する必要がないものの、農地集積・集約化を進めるため、人・農地プランの話し合いの場等で必要な事項(窓口で閲覧のみの公表、手数料がかかります)
1.所有者の氏名・名称
2.賃借人の氏名・名称
3.耕作者の氏名・名称
更新日:2022年06月01日