農地の権利移動(売買・貸借等)について

更新日:2019年06月18日

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農地法第3条許可(農地の売買、贈与、貸借等の許可)について

 耕作目的で農地の売買、贈与、貸借等をする場合には、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。  
この許可を受けないでした行為は、法律上その効力は生じません。  
なお、農地の貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。  
詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
(平成24年4月1日の農地法第3条一部改正により、従来都道府県知事が許可権限を有していた案件についても、農業委員会が許可を行うこととなりました。)

農地法第3条の許可基準、許可事務の流れは以下のとおりです。                                                        許可申請書の受付は、毎月10日(10日が土日祝日の場合は前開庁日)に締め切りです。

農地法第3条許可申請書等ダウンロード

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