新生児聴覚検査を受けましょう
赤ちゃんの新生児聴覚検査費用の一部を助成します
新生児聴覚検査とは
赤ちゃんの耳の聞こえの異常を発見するための検査です。検査は、お母さんが出産した病院で入院中に実施することがほとんどで、赤ちゃんが寝ている間に行われ、痛みは一切ありません。
生まれつき耳の聞こえに問題のある赤ちゃんは、1,000人に1人から2人といわれていますが、早いうちに異常を発見し、適切な治療や支援を受けることで、ことばの発達への影響を最小限 に抑えられることが分かっています。
町では、母子健康手帳発行時や妊婦の方の転入時に、生まれてくる赤ちゃんの新生児聴覚検査受診券を発行します。赤ちゃんの健康確認のため、必ず検査を受けましょう。
受診券の使い方
受診券は、寒川町と茅ヶ崎市の医療機関以外では、利用できる医療機関が限られています。
- 町の契約医療機関の場合は、検査の前に受診券と母子健康手帳を提出してください。検査費用から該当する検査方法の助成額が差し引かれますので、差額をお支払いください。
- 町契約医療機関以外の場合は、受診券は使用できません。検査費用を一旦全額お支払いいただき、領収書をお受け取りください。後日申請により、町規定による払い戻し(償還払い)を受けることができます。
- 検査の助成額は、ABR検査3,000円、OAE検査1,500円です。
町契約医療機関については、子育て支援課にお問い合わせください。
新生児聴覚検査費用の償還払い制度利用について
申請期限
新生児聴覚検査を受検した日の翌日から1年を経過する日まで
申請に必要な書類等
- 寒川町新生児聴覚検査費用助成金支給申請書
- 検査の結果が記載されてもの
- 医療機関が発行する領収書等(受検者名、受検日、聴覚検査の種類及び支払額が明記されていること)
- 使用できなかった新生児聴覚検査受診券
- 振込を希望する銀行口座の通帳の写し
- 個人番号カードまたは、通知カード
寒川町新生児聴覚検査費用助成金支給申請書は、ここからダウンロードできます。
コロナウィルス感染症拡大防止対策の特例として申請の受付期限を延長していますが、この特例は令和6年3月末で終了します。
新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、検査実施日から起算して1年以内の日が、令和2年3月1日から令和6年3月30日までの間に到来する場合、令和6年3月31日まで申請期限を延長しています。
申請の手続きがお済でない方は、期日までの申請をお願いします。
出生した医療機関で新生児聴覚検査を受けられなかった場合
新生児聴覚検査受診券は、生後6か月まで利用できますが、検査は、生後できるだけ早い時期に受けることが大切です。
入院中に検査を受けられなかった場合は、できるだけ早く子育て支援課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課のびのびすくすく担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:165、166)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月24日