物価高対応子育て応援手当
令和7年11月21日に閣議決定された「「強い」経済を実現する総合経済対策」において、特に物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援するため、児童手当の支給対象である高校生年代までの子ども(18歳の誕生日後の最初の3月31日までの間にある子)を養育している方に対し、「物価高対応子育て応援手当」(子ども1人当たり2万円)を支給することとされました。
支給対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。
- 令和7年9月分(10月支給分)の児童手当の支給対象者
- 令和7年10月1日から令和8年4月1日までの間に出生した児童の父母等
注意:寒川町では、令和8年4月1日生まれの児童も対象になります。
支給額
対象児童1人につき2万円
申請手続及び支給時期について
令和7年9月分(令和7年9月生まれは10月分)の児童手当受給者
申請は不要です。対象者には3月上旬までに支給についてのお知らせを送付する予定です。
振込は、3月末頃を予定しています。児童手当の受取口座に振り込みます。
注意:離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
令和7年10月1日から令和8年4月1日までに生まれた児童の父母等
既に寒川町から児童手当を受給している方は、申請は不要です。
対象者には、順次、支給についてのお知らせを送付します。
振込は、4月以降を予定しております。児童手当の受取口座に振り込みます。
児童手当の申請が済んでいない方は、児童手当の手続きと併せて物価高対応子育て応援手当の申請を行ってください。
公務員世帯
申請手続が必要です。
所属庁(勤務先の職場)から「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」(証明欄に所属庁の証明あり)が発行され次第、令和7年9月30日時点の住民登録地の市区町村へ申請してください。
注意:申請方法は、市町村によって異なりますので、住民登録地の市区町村に確認してください。
令和7年9月30日時点で寒川町にお住いの公務員の方
次の書類を揃えて、子育て支援課窓口へ直接持参するか、郵送で申請してください。
- 「物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」(証明欄に所属庁の証明あり)
- 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し)
代理人が窓口に書類を持参するときは、代理人の本人確認書類を提示してください。
申請後審査を行い、4月以降順次支払い予定です。
申請期限は、令和8年4月16日木曜日です。郵送の場合は、期限までに届くように送ってください。
離婚等により、新たに児童手当の受給者となった人
令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間に離婚・離婚協議中により、新たに児童手当の受給者となった方は、物価高対応子育て応援手当の支給対象となる場合があります。
支給を受けるには、申請が必要です。次のものを持参して、子育て支援課窓口で手続きをしてください。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等の顔写真付き身分証明書の写し)
- 振込先金融機関口座確認書類(振込先口座の通帳やキャッシュカードの写し)
- 離婚協議中の方は、離婚協議中であることが分かる書類(離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状、事件係属証明書、調定不成立証明書等の写し)
申請期限は、令和8年4月16日木曜日です。
ただし、配偶者等から物価高対応子育て応援手当を受け取っている場合、又は本手当が既に子どものために費消されている場合は、支給の対象となりません。
制度に関する問い合わせ先
子ども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」専用ダイヤル:0120-252-071
受付時間:平日の午前9時から午後6時まで
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ









更新日:2026年02月03日