養育費と親子交流(面会交流)について

更新日:2025年12月15日

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法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

 令和6年(2024年)5月に民法等の一部を改正する法律が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関するルールが見直されました。

 この改正法は、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

養育費とは

 養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住に必要な経費や教育費、医療費等です。親は、生活に余力がなくても、こどもに自分と同じ水準の生活を保障しなければならない義務(生活保持義務)があるとされます。

 養育費は、父母が離婚をする前にきちんと話し合って取り決めておくことが大切です。養育費の金額や、支払期間、支払方法等を具体的に決め、取決めの内容を書面に残しておくようにしましょう。公正証書にしておくことをお勧めします。

 改正法では、養育費の支払確保のため次のように見直されました。

  • 養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
  • 法定養育費の請求権が新設されます。
  • 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。

親子交流(面会交流)とは

  親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている親が、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。たとえ両親が離婚しても、子どもは交流を通して父母のどちらからも愛されていると実感できることにより、安心感と自尊心を育むことができます。

 離婚をするときは、こどもにとってどのような交流が望ましいかという視点から、時期や方法、回数等の約束事をあらかじめ取り決め、書面に残しておくようにしましょう。父母で話し合いができないときは、家庭裁判所に調停又は審判を申し立てることができます。

 なお、相手方から身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合にまで親子交流をする必要はありません。

法務省「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」

 法務省のホームページでは、養育費や親子交流の取り決め方や実現方法についてのパンフレットを公開しています。「合意書」のひな形や記入例も掲載されていますので、ご活用ください。

離婚や養育費についての相談支援機関

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