寒川町地域こどもの生活支援強化事業補助金
町では、多様な困難を抱えるこどもたちに対し、安心して立ち寄ることができる食事等の提供場所を設け、支援が必要なこどもを早期発見・支援機関につなげる仕組みをつくる等、地域の支援体制を強化することを目的に、町長が適当と認める団体に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助対象について
対象となる団体
町内で子育て支援に関する事業を行う団体で、次のいずれにも該当しない団体
- 政治活動を主たる目的とする団体
- 構成員に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む団体
- 補助対象事業を適正に実施することができないと認められる団体
対象事業
ひとり親家庭や低所得子育て世帯等、多様かつ複合的な困難を抱えるこどもを対象に、町内で実施する次の1から5までのいずれかの事業とする。
なお、これに併せて、6又は7の事業を実施することができる。
- こども食堂、こども宅食、フードパントリーなどのこどもの食事の支援
- 学習教室、プレーパークなどの様々な機会や体験の提供
- 文房具、生理用品などのこどもの生活に必要な物品の提供等を行う生活支援
- 相談窓口の設置やコーディネーターの配置、地域のこどもたちの支援ニーズを把握するための研修など、地域でこどもを支援するための仕組みづくり
- その他町長が特に認めた事業
- 町内を拠点として活動する団体による既存の福祉・教育施設、公民館、商店街等の町内にある様々な場所を活用したこどもの居場所等の立上げに対する支援
- 町内を拠点として活動する団体が町内において実施しているこどもの居場所等の事業を継続するための備品購入等に対する支援
注意:この要綱により交付する補助金のほかに国庫補助を原資とする補助金の交付を受ける事業は、補助の対象となりません。
対象事業の実施における留意事項
- 補助対象者は、前記対象事業の1から5までに掲げる支援を行う事業を実施することを基本とし、これに加えて同対象事業6、7に掲げる事業を実施することができるものとする。
- こども家庭センター等の相談機関や、学校や放課後児童クラブ等との連携を図り、支援が必要なこどもや家庭の把握に努めること。
- 支援が必要なこどもや家庭を発見した場合は、自治体や関係機関と連携して適切な対応を図ること。
- 前記対象事業のうち、1から3に掲げる支援を行う事業を実施する場合においては、長期休暇期間における地域でのこどもの生活支援を強化するため、夏休み、冬休みなどの長期休暇期間における活動回数の増加を図る事業を積極的に実施して活動回数を増加できるよう努めること。
- 事業の実施場所は、既存の福祉・教育施設など地域にある様々な場所の活用に加え、公民館など、こどもがアクセスしやすい場所での実施を図り、良好な衛生環境、安全性等を確保すること。
- 食事の提供を行う場合にあっては、食品衛生管理を徹底し、食中毒予防、食物アレルギー、防火等に配慮すること。
- 食材の確保については、地域の農家、食品会社やフードバンク等の協力を得るよう努めること。
- 利用者を事業実施主体である団体等の関係者に限定した運営を行うものでないこと。
- 営利を目的としないこと。
- 宗教的活動又は政治活動を助長するおそれがないこと。
対象となる経費
補助金の交付対象となる経費は次に掲げる経費です。
・報償費
補助対象者の恒常的職員や事業運営に直接関わるスタッフ等に係る人件費は対象外
・需用費
食糧費、消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕料
・役務費
通信運搬費、広告料、保険料
・使用料・賃借料
レンタル料、会場使用料など
(専門業者以外や補助対象者の構成員への支払いは対象外)
・その他
事業目的を達成するために必要と認める経費
注意
ただし、次の経費については補助の対象外とします。
- 補助対象者の運営に係る経費や恒常的職員に係る人件費等の経常的な経費
- 支払いの確認ができない経費
- 補助金交付決定前に支払われた経費
- 事業期間終了後に支払われた経費
- その他町長が適当でないと認めた経費
補助金額
補助対象経費の合計額から寄付金その他の収入額を控除した額を補助します(対象事業ごとの限度額は表のとおり)。
対象事業 | 限度額 |
1 | 3,070,000円 |
2 | 3,070,000円 |
3 | 3,070,000円 |
4 | 2,912,000円 |
5 | 対象事業1から4又は6に準じて町長が定める |
6 | 1,520,000円 |
7 | 300,000円 |
- 対象事業1~3について、長期休暇期間における活動回数の増加を行う場合は、1,000,000円を加算します。
- 対象事業(7を除く。)を組み合わせて実施する場合の限度額は、8,502,000円です。
注意
・町が交付を決定する前に行った事業は、補助金の対象となりません。
・事業は2月末日までに完了する必要があります。
・1団体ごとに1年度につき1回までとします。
手続き等について
補助金申請の流れ
1.事前相談
(補助金の交付申請を検討されている団体は、事前に町へご相談ください。)
2. 団体から町へ交付申請を提出
寒川町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書類(PDFファイル:56.7KB)
寒川町地域こどもの生活支援強化事業補助金交付申請書類(Wordファイル:20.7KB)
3. 町から団体へ交付の決定を通知
4. 団体が事業を実施
(事業は2月末日までに完了してください。)
5. 団体から町へ事業の実績報告書を提出
(事業完了後すみやかにご提出ください。)
寒川町地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書類(PDFファイル:57KB)
寒川町地域こどもの生活支援強化事業補助金実績報告書類(Wordファイル:66.5KB)
6. 町から団体へ補助金額の確定を通知
7. 町から団体へ補助金を交付
注意
・町が交付を決定する前に行った事業は、補助金を活用することができません。
・事業の実施中に計画の変更又は事業を中止する場合は、変更等承認申請書を提出する必要があります。
寒川町地域こどもの生活支援強化事業変更等承認申請書(PDFファイル:52.3KB)
寒川町地域こどもの生活支援強化事業変更等承認申請書(Wordファイル:31KB)
・事業実施の遂行及び支出状況について状況報告をしていただく場合があります。
・事業により単価30万円以上の財産を取得した場合には、事業終了後も一定期間は特別な管理が必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年07月02日