子どものつながりの場づくり支援事業補助金

更新日:2022年09月08日

ページID : 15881

町では、子どもの孤立を防ぎ、子どもの成長を支援するため、子どもと行政等の必要な支援を結びつける事業を行う団体に対して、予算の範囲内で補助金を交付します。

補助対象について

対象となる団体

町内で子育て支援に関する事業を行う団体で、次の全てに該当する団体

・町内を拠点として活動する団体

・5人以上で構成される団体

・構成員の半数以上が町内在住、在勤又は在学の方である団体

注意

構成員に暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む団体は、補助の対象となりません。

対象事業

子どもが孤独・孤立に陥らないようにするための子どもの居場所づくり等に関する事業で、次の1から4の全てに該当する事業

1. 町内で実施する事業であること

2. 支援を必要とする子どもやその保護者については、町と連携して必要な支援につなげること

3. 利用者を団体の関係者に限定しないこと

4. 事業内容については、次のアからエのいずれかに該当する事業であること

 ア. 子ども食堂やフードパントリーなど、子どもの居場所の提供、衣食住などの生活支援を行う事業

 イ. 学習教室など子どもに学習機会を提供する事業

 ウ. 相談窓口の設置やアウトリーチ支援のためのコーディネーターの配置等の子どもやその保護者を行政等の必要な支援につなげる事業

 エ. その他、子どもと行政等の必要な支援を結びつける事業であると町長が認めた事業

注意

・当該補助金の対象経費と重複して他の補助金等を受給できません。

・営利を目的とする事業や、宗教活動又は政治活動を助長するおそれがある事業は、補助の対象となりません。

対象となる経費

補助金の交付対象となる経費は次に掲げる経費です。

・報償費 

 専門講師等への謝金など

 (アマチュアへの支払いや団体構成員に係る人件費は対象外)

・需用費

 消耗品費、光熱水費、印刷製本費など

 (景品代や販売品に関する費用は対象外)

・役務費

 通信運搬費、保険料、広告料など

 (電話料金は対象外)

・使用料・賃借料

 レンタル料、会場使用料など

 (専門業者以外や団体構成員への支払いは対象外)

・その他

 事業目的を達成するために必要と認める経費

補助金額

125万円を限度として、1団体ごとに1年度内につき1回まで

注意

・町が交付を決定する前に行った事業は、補助金の対象となりません。

・事業は2月末日までに完了する必要があります。

手続き等について

補助金申請の流れ

1. 団体から町へ交付申請を提出

 ( 補助金の交付申請をご検討されている方は、事前に町へご相談ください。)

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業補助金交付申請書類(PDFファイル:105.2KB) 

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業補助金交付申請書類(Wordファイル:21KB)

2. 町から団体へ交付の決定を通知

3. 団体が事業を実施

 (事業は2月末日までに完了してください。)

4. 団体から町へ事業の実績報告書を提出

 (事業完了後すみやかにご提出ください。)

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業補助金実績報告書類(PDFファイル:106.6KB)

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業補助金実績報告書類(Wordファイル:20.9KB)

5. 町から団体へ補助金額の確定を通知

6. 町から団体へ補助金を交付

 

注意

・町が交付を決定する前に行った事業は、補助金を活用することができません。

・事業の実施中に計画の変更、予算の経費の配分変更等がある場合または事業を中止する場合は、変更等承認申請書を提出する必要がありです。

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業変更等承認申請書(PDFファイル:97.6KB)

 寒川町子どものつながりの場づくり支援事業変更等承認申請書(Wordファイル:18.2KB)

・事業実施の遂行及び支出状況について状況報告をしていただく場合があります。