ひとり親家庭等医療費助成制度

更新日:2022年07月13日

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ひとり親家庭等医療費助成制度

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るために医療費の保険診療分の自己負担分を助成する制度です。
注釈:入院時食事療養費標準負担額は助成されません。

対象者

町内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護するひとり親家庭等(父子家庭、母子家庭、養育者家庭)

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が規則で定める障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父母がともに不明である児童(孤児など)

助成期間

児童が満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(規則で定める程度の障害がある場合、または高等学校等に在学している場合は20歳未満まで)

所得制限

前々年分の所得及び税法上の扶養人数

扶養親族等の数 0人
ひとり親及び養育者 192万円未満
配偶者及び扶養義務者 236万円未満


扶養親族等の数 1人
ひとり親及び養育者 230万円未満
配偶者及び扶養義務者 274万円未満


扶養親族等の数 2人
ひとり親及び養育者 268万円未満
配偶者及び扶養義務者 312万円未満


扶養親族等の数 3人
ひとり親及び養育者 306万円未満
配偶者及び扶養義務者 350万円未満


扶養親族等の数 4人
ひとり親及び養育者 344万円未満
配偶者及び扶養義務者 388万円未満


注釈:所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた金額です。

助成を受ける方法

神奈川県内の医療機関を受診するときに、健康保険証と一緒に町が交付する福祉医療証を窓口に提示してください。医療費の保険診療分の自己負担額を支払わずに受診できます。
神奈川県外の医療機関や、県内でも福祉医療証が使用できなかったときは、医療費の保険診療分の自己負担額を支払い、受診した月の翌月から2年以内に子育て支援課へ申請し、払い戻し(口座振込)を受けてください。


払い戻しの手続きに必要なもの

  • 福祉医療証
  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 領収書(患者氏名・保険診療の総合点・診療期間・領収金額・医療機関名の記載があるもの)
  • 預金通帳
  • 高額療養費及び療養費払いとなる医療費については、保険者からの支払いがわかるもの(支給決定通知等)

福祉医療証の申請

助成を受けるためには、福祉医療証の交付申請が必要です。
必要な書類等は、世帯によって異なります。
申請を希望する人は、子育て支援課へ相談してください。

その他の手続き

健康保険証が変わったとき、住所等が変わったとき、福祉医療証を紛失したときなどは届出が必要です。
 
~お願い~

保育園や学校管理下の事由による負傷・疾病等の場合は、学校等で加入している保険が対象となりますので、福祉医療証は使用せずに受診してください。詳細については、学校等にお問い合わせください。

交通事故など第三者の行為によるケガなどの治療費は、原則として、その加害者が負担すべきものですので、福祉医療証は使用しないでください。 

注意事項

次のような場合は、本制度を受けることができません。

  • ひとり親家庭の父または母が、異性と同居している(事実婚状態にある)とき。
  • 対象となる児童が児童福祉施設に入所していたり、里親に預けられているとき。

 

ひとり親家庭・総合支援情報サイト、SNS相談

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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