児童扶養手当・特別児童扶養手当

更新日:2023年11月29日

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児童扶養手当

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等の生活の安定を図り、自立を促進するため、父母の離婚・死亡などによって、父または母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

 

令和3年3月分から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます

これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

また、支給制限に関する所得の算定方法が変わり、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に、非課税公的年金給付等が含まれるようになります。

 

受給資格

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護する父母、または父母に代わってその児童を養育している人。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 父または母が婚姻しないで生まれた児童
  9. 父母がともに不明である児童(孤児など)

手当額

令和5年4月分から手当額が変わりました。

手当の全額を受給できる人(全部支給)  児童1人のとき 月額44,140円
手当の一部を受給できる人(一部支給)  児童1人のとき 月額44,130円から10,410円

手当の全額を受給できる人(全部支給)  児童2人のとき   月額54,560円
手当の一部を受給できる人(一部支給)  児童2人のとき 月額54,540円から15,620円

 (児童3人以上のとき3人目から児童1人増すごとに、最大6,250円加算)

注釈: 一部支給額は所得額に応じて決定されます。
 

一部支給停止措置について

ひとり親家庭の就業・自立を促すため、特段の事情がないにもかかわらず就業意欲の見られない人は、支給額の2分の1が支給停止となります。
対象となるのは児童扶養手当を受けてから5年以上経過している人、手当を受けてから5年未満でも児童扶養手当の支給要件開始(離婚、死別など)から7年以上経過している人です。ただし、児童扶養手当を申請した時点で3歳未満の子がいた人は、その子が8歳になるまで対象外です。
対象となる人で、次の一部支給停止適用除外事由に該当する場合には一部支給停止措置は行いません(ただし届出が必要です)。

 一部支給停止適用除外事由

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障害がある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 児童や親族が要介護状態にあり、その介護をするため就業することが困難である

対象となる人へ、「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等を郵送します。お知らせを読んで必要な手続きを行ってください。

詳しくは、神奈川県ホームページをご覧ください。

助成期間

児童が満18歳になった日以後の最初の3月31日まで(政令で定める中程度以上の障害がある場合は20歳未満まで)

所得制限額

1月から9月までの申請 ⇒前々年分の所得及び税法上の扶養人数
10月から12月までの申請 ⇒前年分の所得及び税法上の扶養人数

 

扶養親族等の数 0人

請求者(受給者)

  • 全部支給 49万円未満
  • 一部支給 192万円未満

配偶者及び扶養義務者 236万円未満

 

扶養親族等の数 1人

請求者(受給者)

  • 全部支給 87万円未満
  • 一部支給 230万円未満

配偶者及び扶養義務者 274万円未満

 

扶養親族等の数 2人

請求者(受給者)

  • 全部支給 125万円未満
  • 一部支給 268万円未満

配偶者及び扶養義務者 312万円未満

 

扶養親族等の数 3人

請求者(受給者)

  • 全部支給 163万円未満
  • 一部支給 306万円未満

配偶者及び扶養義務者 350万円未満

 

扶養親族等の数 4人

請求者(受給者)

  • 全部支給 201万円未満
  • 一部支給 344万円未満

配偶者及び扶養義務者 388万円未満

 

注釈:所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた額です。

注意事項

次のような場合は、手当は支給されません。

  • 婚姻したとき
  • 婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
  • 対象児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
  • その他、対象児童が監護または養育されなくなったときなど
     

偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。(児童扶養手当法第35条)
  
申請を希望する人は子育て支援課へ相談してください。

ひとり親家庭・総合支援情報サイト、SNS相談

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当とは

精神または身体に政令で定める中程度以上の障害のある20歳未満の児童について、児童の福祉の推進を図るために手当を支給する制度です。

受給資格

日本国内に住所があって、精神または身体に政令で定める中程度以上の障害のある20歳未満の児童を育てている父または母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人。

注釈:政令で定める障害の程度については、子育て支援課までお問い合わせください。

手当額

令和5年4月分から手当額が変わりました。

重度障害児 1人につき 月額53,700円
中度障害児 1人につき 月額35,760円

所得制限額

1月から6月までの申請 ⇒前々年分の所得及び税法上の扶養人数
7月から12月までの申請 ⇒前年分の所得及び税法上の扶養人数

 

扶養親族等の数 0人 
請求者(受給者)  4,596千円未満
配偶者及び扶養義務者 6,287千円未満

扶養親族等の数 1人    
請求者(受給者)  4,976千円未満
配偶者及び扶養義務者 6,536千円未満

扶養親族等の数 2人   
請求者(受給者)  5,356千円未満
配偶者及び扶養義務者 6,749千円未満

扶養親族等の数 3人  
請求者(受給者) 5,736千円未満
配偶者及び扶養義務者 6,962千円未満

扶養親族等の数 4人   
請求者(受給者) 6,116千円未満
配偶者及び扶養義務者 7,175千円未満

 

注釈:所得額から社会保険料等控除額(一律8万円)、その他医療費控除等を差し引いた額です。

注意事項

次のような場合は、手当は支給されません。

  • 対象児童が児童福祉施設などに入所しているとき
  • 対象児童が障害を理由として公的年金を受けることができるとき
  • その他、対象児童が監護または養育されなくなったときなど

 

偽りその他不正の手段により手当を受けた人は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。(特別児童扶養手当等の支給に関する法律第41条)
 

申請を希望する人は子育て支援課へ相談してください。

児童扶養手当が認定されると受けられる主な支援

就学援助

町立小・中学校に通うお子さんの就学に必要な学用品費などの費用を一部援助しています。
詳しくは、町教育委員会教育政策課へお問い合わせください。

水道料金などの減免

県営水道の基本料金などが減免されます。
詳しくは、茅ヶ崎水道営業所へお問い合わせください。

JR定期乗車券の購入時の割引き

JR通勤定期券を購入する場合、3割引となります。
詳しくは、町子育て支援課へお問い合わせください。

注意事項

  • 上記支援を受けるためには申請が必要です。詳しくは各支援の担当者へお問い合わせください。
  • 上記以外の支援については、町子育て支援課や平塚保健福祉事務所茅ヶ崎支所へご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課子ども家庭担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:161、162、163、164)
ファクス:0467-74-5613
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