寒川町結婚新生活支援給付金

更新日:2026年04月01日

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新婚生活への支援を拡充します!

新婚生活への支援をより利用しやすく、より「町は新婚生活を支援してくれている」と実感できるよう今年度から寒川町結婚新生活支援行政ポイント付与事業を改めて支給額の増額及び支給方法を選択できるように拡充を行いました。なお、寒川町結婚新生活支援事業費補助金は、令和7年度をもって終了しました。

申請期間

申請期間は、婚姻届を受理された日から起算して1年以内です。(受理日が令和10年4月1日以降の場合は令和11年3月31日まで)

対象者

対象となるのは、次のすべてを満たす新婚夫婦です。

  1. 令和8年4月1日から令和11年3月31日までの間に婚姻届を受理されていること
  2. 婚姻の日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること(年齢は誕生日の前日に加算)
  3. 夫婦ともに寒川町に住民登録があること
  4. 夫婦ともに申請の日から3年以上寒川町に居住する意思があること
  5. 過去にこの要綱による給付金の支給を受けたことがないこと
  6. 夫婦ともに町税等の滞納がないこと

支給方法

支給方法は、行政ポイントによる支給(「さむかわPay」ポイント付与)現金による支給(現金振込)のいずれかをお選びください。

注意:行政ポイントによる支給(「さむかわPay」ポイント付与)を希望する場合には、さむかわPayのアカウントナンバーが必要となります。事前にアプリのダウンロード及びアカウント作成をお願いします。

さむかわPayについて(こちらからダウンロード可能です!)

支給額

行政ポイントによる支給(「さむかわPay」ポイント付与)の場合は、行政ポイント選択加算を含め最大65,000ポイント(6万5千円相当)。現金による(現金振込)支給の場合は、最大6万円となります。

  1. 基本分:50,000ポイント又は5万円
  2. 行政ポイント選択加算:5,000ポイント(5千円相当)(行政ポイントによる支給を希望した場合のみ)
  3. 自治会加入加算:10,000ポイント又は1万円 (自治会に加入している、又は、本申請をもって自治会に加入する場合)

 

申請手続きについて

申請手続きについては、申請書及び添付書(婚姻届受理証明書、戸籍謄本等の婚姻の日が分かるもの)をご準備のうえご提出ください。なお、申請方法については電子申請が便利です。ご希望の方は以下より申請をお願いします。

電子申請はこちら(e-kanagawa電子申請)

 

【各種様式】

寒川町結婚新生活支援給付金支給事業申請書(様式1)(Excelファイル:17.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども政策課子ども政策担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-3839
ファクス:0467-74-9141
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