寒川町結婚新生活支援事業費補助金

更新日:2025年04月01日

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町では、新たに婚姻した世帯を対象に、婚姻に伴う新生活の費用(住居購入費、リフォーム費、引越費用)の一部を補助します。

補助金を受給するには申請が必要です。ご不明な点がある場合には事前にご相談ください。

申請受付が、令和7年6月1日より開始となりました。

対象者

補助対象となるのは、次の全てを満たす世帯です。

  1. 令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に婚姻届を受理されていること
  2. 婚姻の日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること(年齢は誕生日の前日に加算)
  3. 夫婦ともに住所が申請に係る住宅の住居表示又は所在地番と同一であること
  4. 3年以上継続して申請に係る住宅に住む意思があること
  5. 過去にこの制度に基づく補助金を受けていないこと(他自治体での補助を含む)
  6. 夫婦ともに寒川町暴力団排除条例(平成23年寒川町条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと
  7. 夫婦ともに町税等の滞納がないこと
  8. 夫婦ともに生活保護を受給していないこと
  9. 夫婦の令和7年度(令和6年分)の合計所得の合計が500万円未満であること(令和6年1月~令和6年12月までに返済した貸与型奨学金を除く)
  10. 補助対象経費に対して他の公的制度による補助を受けていないこと

補助の対象となる経費

婚姻を機に令和7年4月1日から令和8年2月28日までの間に支払った、次の経費が対象です。

住居費

婚姻を機に新たに住宅の取得に要した費用(婚姻前に取得した場合は、婚姻日から起算して1年以内に取得した費用に限る。)

リフォーム費

婚姻を機に住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事に要した費用(婚姻前にリフォームした場合は、婚姻日から起算して1年以内に実施したリフォーム費用に限る。)

引越費用

婚姻に伴う住宅への引っ越しに要する費用のうち、引越業者又は運送業者に支払った費用

申請に必要な書類等

婚姻届受理証明書、戸籍謄本等の婚姻の事実が分かるもの

(※全ての新婚夫婦が必要)

令和7年度の新婚夫婦の所得証明書

(※令和7年1月2日以降に寒川町に転入された場合に必要)

住宅の売買契約書、住宅の引き渡し証明書及び領収書の写し

(※住宅費に該当する場合)

住宅リフォームの請負契約書及びその支払いを証する領収書の写し

(※リフォーム費に該当する場合)

住宅費又はリフォーム費に係る金融機関とのローン契約書、返済を証する書類の 

 写し

(※住宅費又はリフォーム費に該当する場合)

引越費用に係る領収書の写し(引越費用に該当する場合)

令和6年1月~令和6年12月に返済した貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し

(※貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合)

口座の確認ができるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写し

(※全ての新婚夫婦が必要。)

 

補助金の額

※年齢については、婚姻日時点での年齢となります。(年齢は誕生日の前日に加算)

夫婦ともに29歳以下の場合は、上限を60万円とします。

その他の世帯に対しては、上限を30万円とします。

ただし、引越費用については、上限を5万円とします。

補助金申請手続きについて

申請手続きについては、申請書及び各申請書に記載の添付書類をご準備のうえご提出ください。

【申請書様式】

 

・寒川町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式1)(Wordファイル:32.4KB)

・寒川町結婚新生活支援事業費補助金変更交付申請書(様式3)(Wordファイル:27.1KB)

 

電子申請について

電子申請でも受付可能です。ご希望の方は以下より申請をお願いします。

電子申請はこちら(e-kanagawa電子申請)

この記事に関するお問い合わせ先

子ども政策課子ども政策担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:196)
ファクス:0467-74-5613
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