幼児教育・保育無償化の請求手続きについて
幼児教育・保育無償化の請求手続きについて
幼児教育・保育無償化の認定(施設等利用給付認定)を受けた児童が、幼稚園・認定こども園の預かり保育事業や認可外保育施設・一時預かり事業・ファミリーサポートセンター事業等を利用された際の利用料は、施設へお支払い後、施設より発行された領収書等をもって、保護者の方が町に償還払いの請求を行っていただく必要があります。
請求期限について
ひと月毎でも、複数月まとめてでも、どちらでも可能です。
振り込み時期は原則、請求書等をご提出された月の翌月下旬頃となっております。
ご都合に合わせてご請求ください。
利用月 |
請求月(提出月) |
振り込み時期 |
令和5年4月分 |
令和5年5月 |
令和5年6月下旬 |
令和5年6~11月分 |
令和5年12月 |
令和6年1月下旬 |
令和5年4~令和6年3月分 |
令和6年4月 |
令和6年5月下旬 |
令和5年4~令和6年9月分 |
令和6年10月 |
令和6年11月下旬 |
幼稚園等預かり保育 ご利用月 |
償還払い請求期限 |
郵送による期限 |
令和5年5月 |
令和7年6月2日(月)迄 |
左記の日付までに 町役場に必着 |
令和5年6月 |
令和7年6月30日(月)迄 |
|
令和5年12月 |
令和8年1月5日(月)迄 |
注意:預かり保育を利用した月の翌月から2年後までに提出
注意:請求ができる権利の時効は、2年となっております。
注意:償還払い請求期限日が町役場の閉庁日(土・祝日・年末年始12月28日から1月3日)の場合は翌開庁日となります。
注意:郵送の場合は、期限までに必着となります。
複数月まとめてご請求いただくことは可能ですが、時効の期間を過ぎないようにご注意ください
請求方法につきましては、認定を受けた際にお手紙を同封しておりますので、詳しくはそちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年07月31日