幼児教育・保育無償化について
令和元年10月1日より幼児教育・保育無償化制度が開始されました。
趣旨・目的
幼児教育・保育の無償化は、子どもたちに対し、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の機会を保障するとともに、子育て世代の経済的な負担軽減を図ることを目的に実施するものです。
詳しくは、下記の『幼児教育・保育無償化について』をご覧ください。
幼児教育・保育無償化について (PowerPointファイル: 1.2MB)
対象範囲等
対象者
幼稚園・認可保育施設・認可外保育施設等を利用する次の1または2に該当する児童が、幼児教育・保育の無償化の対象となります。
1. 3歳から5歳のすべての児童(4月1日時点の年齢)
ただし、幼稚園については満3歳(3歳になった日)から対象になります。満3歳から入園できるかは入園を希望する各幼稚園へお問い合わせください。
2. 0歳から2歳の市町村民税非課税世帯の児童(4月1日時点の年齢)
1.対象となる費用(保育料)
基本の保育料が無償化の対象となります。
通園送迎費・行事費・食材料費(注)などは無償化の対象外ですので、自己負担となります。
(注)食材料費のうち、おかずやおやつ(副食費)については、一定の条件を満たしている場合は減免対象となります。(詳細は後述参照。)
施設等 | 上限額 |
認可保育所等 | 上限額の設定なし |
幼稚園(施設給付型)・認定こども園 | 上限額の設定なし |
幼稚園(私学助成) | 月額 25,700 円(注1) |
認可外保育施設(注2) | 月額 37,000 円(注4) |
ファミリーサポート(注3)・一時預かり事業 | 月額 37,000 円(注4) |
企業内保育 | 各施設にお問い合わせください。 |
(注1)月額上限額を超える部分については、自己負担となりますので、差額は通園する施設へお支払いください。
(注2)原則、認可保育所等の入所申し込みをしている児童が対象となります。認可保育所等への入所申し込みをしていない場合は、別途、認可保育所等に入所申し込みを行わなかった理由を記載した書類の提出が必要です。
(注3)送迎のみの利用は無償化対象外となります。
(注4)0歳から2歳までの市町村民税非課税世帯の場合は、42,000円が上限金額になります。
2.対象となる費用(幼稚園預かり保育の保育料)条件を満たしている場合のみ
保育の必要性があると認定を受けた児童(注1)について、幼稚園預かり保育の保育料が一部補助されます。保育の必要性については、保育所の入所要件と同条件となりますので、保育所入所案内を参考にしてください。
助成金額 | 450 円×(かける)利用日数 |
月額上限額 | 11,300 円(注2) |
(注1)預かり保育の利用料補助を受けるためには、寒川町から「保育を必要とする家庭(新2号認定)」の認定を受ける必要があります。
(注2)満3歳児(3歳になった翌月から次の3月31日まで)については、市町村民税非課税世帯のみ補助の対象となります。対象となった場合の月額上限額は16,300円です。
(注3)支給される額は、実際に支払う1か月分の利用料の実額と支給限度額(利用日数に450円乗じた金額(ただし最大11,300円))のうち、小さい額となります。
(注4)幼稚園等において、預かり保育の実施日数や時間が規定を満たしていない場合に限り、認可外保育施設等の併用が可能となります。
(注5)無償化対象となる認可外保育施設は、児童福祉法の規定に基づく届け出がなされていることが前提となります。
3.対象となる費用(副食費)一定の要件に該当する場合のみ
食材料費の取り扱いについては、これまでも基本的に、実費徴収もしくは保育料の一部として保護者が負担してきたことから、幼児教育・保育無償化の制度開始後もこの考え方を維持することを基本として、実費負担となります。
つまり・・・
主食費・副食費ともに、施設による実費徴収(主食の負担方法は施設による。)となります。
ただし、下記の条件に当てはまる児童については,月額 4,800 円を上限に副食費を減免します。
入所先 | 要件 |
すべての施設 | 年収360万円未満相当世帯のすべての子ども |
幼稚園等 | 小学3年生までの児童のうち第3子以降の児童 |
保育所等 | 小学校就学前の児童のうち第3子以降の児童 |
なお、在園児のうち、副食費の減免対象者となる児童については通知を送付します。
その他
副食費減免対象者の決定および決定取り消しについて
副食費の減免対象となる児童のうち「年収360万円未満相当世帯」が理由の児童については、世帯員の変更や税額更正が行われた時、減免対象となる児童として決定もしくは決定の取り消しになる場合があります。
減免対象→減免対象外の場合 | 事象発生月の翌月1日から副食費の減免対象外となります。(すでに副食費の減免を受けてしまっていた場合は、遡ってお支払いいただきます。) |
減免対象外→減免対象の場合 | 事象が発生したことを担当課にて把握した月の翌月1日から副食費の減免対象となります。(税額更正については、情報の反映に時間がかかるため、税額更正資料を町役場保育幼稚園担当窓口まで直接お持ちください。) |
この記事に関するお問い合わせ先
保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
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更新日:2024年10月24日