令和8年度よくある質問Q&A集

更新日:2025年09月29日

ページID : 18564

令和8年度での取り扱いの内容を記載しています。

令和7年度での取り扱いの内容をご覧になりたい方はこちらから

 

入所申込みに関してのよくある質問

入所申込みに関してのよくある質問です。『保育所等入所案内』にも記載してありますので、併せてご確認ください。

 

質1.保育所等入所申込書の有効期限はありますか?

入所希望月から年度末までが有効期間となります。

(注釈)翌年度4月以降も入所を希望する場合は、再度お申込みが必要です。例年、翌年4月入所の申込受付は11月頃に行われますので、ご希望の方は忘れずにお申込みいただきますようお願いいたします。

提出された書類は返却および貸し出し、もしくは町保育幼稚園課で写しを作成する等の対応は一切できませんので、ご了承ください。

質問2.年齢の考え方がよくわかりません

令和8年(2026年)4月1日時点の年齢で申込みクラスが決まります。
保育所等のクラスは学年齢で分けられておりますので、年度の途中でお誕生日が来てもクラスは変わりません。

【令和8年度年齢早見表】
学年齢 生年月日 入所期間

5歳児

令和2年4月2日から令和3年4月1日 令和8年4月1日から令和9年3月31日
2020年4月2日から2021年4月1日 2026年4月1日から2027年3月31日
4歳児 令和3年4月2日から令和4年4月1日 令和8年4月1日から令和10年3月31日
2021年4月2日から2022年4月1日 2026年4月1日から2028年3月31日
3歳児 令和4年4月2日から令和5年4月1日 令和8年4月1日から令和11年3月31日
2022年4月2日から2023年4月1日 2026年4月1日から2029年3月31日
2歳児 令和5年4月2日から令和6年4月1日 令和8年4月1日から令和12年3月31日
2023年4月2日から2024年4月1日 2026年4月1日から20230年3月31日
1歳児 令和6年4月2日から令和7年4月1日 令和8年4月1日から令和13年3月31日
2024年4月2日から2025年4月1日 2026年4月1日から2031年3月31日
0歳児 令和7年4月2日から令和8年4月1日 令和8年4月1日から令和14年3月31日
2025年4月2日から2026年4月1日 2026年4月1日から2032年3月31日

 

質問3.寒川町外の保育所等に入所申込み(および入所)はできますか?

寒川町外の認可保育所等へ入所申込みをするには・・・

 1. 実態として住んでいる

 2. 在勤している

 3. 在学している

 4. 転出することが決まっている

 

上記のような要件が必要となる場合があります。具体的な要件は、各市町村が定めていますので、詳細は希望する保育所等がある市町村に直接お問い合わせください。

町外の保育所等への入所申込みは、原則、寒川町を通して行います。入所申込みの締切日は、希望する保育所等がある市町村に合わせますので、ご自身で締切日をご確認いただき、締切日の1週間前までに町保育幼稚園課に入所申込書等をご提出ください。

質問4.求職中でも入所申込み(および入所)はできますか?

申込みできます。(月64時間未満の就労をしている方も求職中の扱いとなります)

入所日から起算して90日目が属する月の末日までの期間に、月64時間以上の就労(寒川町子ども・子育て支援法施行細則第2条の規定による)を開始し、就労証明書を提出する必要があります。期間内に就労を開始できなかった場合は、原則、退所となります。 就労開始するまでは、書類『求職活動記録表』の記入を忘れないようにしてください。

また、入所後に就労時間が月64時間以上となることが予め決まっている場合は、その旨が記載された就労証明書をご提出ください。

支給認定の変更は、町保育幼稚園課へ申請書および就労証明書を提出した日以降となります。

質問5.保育所入所申込みの取り下げをすることはできますか?

『保育所等入所申込取下届』の提出をもって取り下げをすることができます。

保育園への入所審査が不要になりましたら、『保育所等入所申込取下届』のご提出をお願いします。

質問6.入所希望保育所等を変える(順番・増減)ことはできますか?

できます。
『保育所等変更届』を町保育幼稚園課にご提出ください。
申込提出期間(『令和8年度保育所等入所案内』の「1.入所申込書受付期間」参照)内であれば翌々月1日入所の審査会より反映できます。

質問7.希望する保育所等をたくさん書くことで不利になることはありますか?

ひとつでも多くの保育所等を希望していただくことで、保育所等に入所が決まる可能性が高くなることはありますが、不利になることはありません
保育所等入所の審査を行う際、あくまでも入所要件による基準点等の高い方から入所を決定しております。

質問8.就労中(育児休業中)ですが出産の予定があります。どのような取扱いになりますか?

入所日(注釈1)から3か月間、支給認定の保育の事由に変更(注釈2)がなく、かつ就労先にて育児休業を取得できる場合は、出産後も現在通所している施設を継続利用することができます。

入所日から3か月以内に、支給認定の保育の事由が出産要件への切替え(注釈3)を迎える場合は、出産要件での支給認定期間終了をもって退所となります。ただし、出産要件での支給認定期間終了後に、入所時と同等以上の契約時間で復職をする場合は継続利用をすることができます。

 

(注釈1)

認定こども園の幼稚園部から保育所部に所属変更となった児童の入所日については、新2号・新3号認定を有していた場合は、新認定の認定開始日とする。認可外保育施設等に入所していた児童の入所日については、認可外保育施設等の入所日とする。

(注釈2)

次の理由による保育の事由の変更は除く。

 1.求職活動から就労への変更

 2.診断書や母性健康管理指導事項連絡カードの提出による出産への変更

 3.多胎妊娠による出産への変更

(注釈3)

出産要件への切替えは産前休暇取得の有無に関わらず、産前休暇開始日が属する月の初日となります。

産前休暇開始日については、単胎妊娠(赤ちゃん一人)の場合は出産予定日の6週間前、多胎妊娠(双子など)の場合は出産予定日の14週間前となります。

質問9.就労要件で入所を希望します。育児短時間勤務(もしくは部分休業等)を利用するか悩んでいます。保育施設等の利用申込書にはどのように記載すればいいですか?

育児短時間勤務(もしくは部分休業等)を取得する場合でも、雇用契約上の就労時間にて審査しますが、入所後に雇用契約を変更し、雇用契約上の就労時間が変更となる予定がある場合、『2.保育施設等の利用申込書』の「入所後の就労時間の変更希望」の欄に、希望する日数・時間をご記載ください。

育児短時間勤務(もしくは部分休業等)の取得にあたり、雇用形態・契約が変更となり、契約時間が変わる可能性がある方は必ず事前にお申し出ください

入所後、雇用契約上の就労時間が申請時より減っている場合、判明した月の月末をもって退所していただく可能性があります。(子ども・子育て支援法第24条第1項第3号・同法第3条第1項の規定による)

質問10.保留通知が発布されない月の入所審査結果が必要なのですが証明書等はでますか?

入所申込をした月以降で、入所審査結果を請求した日より過去6カ月分までの入所審査結果を記載した書類を作成することが可能です。

必要となる可能性がある場合はその都度ご申請ください。

(電子申請可能です)

質問11.2箇所で就労しています。どのような審査になりますか?

就労先2箇所の就労証明書とタイムスケジュール表を提出していただいた上で、2箇所の就労時間を合算して判断します。
『就労』+(プラス)『就学』等、要件が異なる場合は、拘束時間の長い方の要件で判断します。ただし、現在の就労に必要な就学である等、特段の事情がある場合はご相談ください。

質問12.過去の保育料を滞納しています。入所に何か影響はありますか?

過去の保育料等の滞納については確認し、選考基準において減点としています。

お支払いにお困りの際はご相談ください。

質問13.離婚する予定があります。ひとり親として申請できますか?

離婚協議中であることが証明できる書類等を提出でき、各保護者の住所(住民基本台帳上の住所)が異なる場合は「ひとり親」として申し立てをすることができます。

ただし、実態は別居中であっても、住民基本台帳上の住所が同じ場合は「ひとり親」として判断することは原則できません。そのため、入所申込みの際には各保護者の保育を必要とする証明書のご提出が必要です。ご提出がない場合は未提出として減点いたします。また、住民基本台帳上の住所が同じ状態で入所した場合は、保育料の算定において各保護者の収入を合算して算定いたします。

(注釈)不動産登記の関係で住所を動かせない等の事情がある場合はご相談ください。

質問14.離婚しています(もしくは未婚です)

書類『7.ひとり親家庭であることの申立書』および各種必要書類のご提出をお願いします。ご提出がない場合は「ひとり親」として判断することはできません。

また、上記書類等がご提出された場合においても、元配偶者と同住所であるもしくは同住所に成人が居る場合は、「ひとり親」と判断しない場合もありますので、ご了承ください。

質問15.入所ができたかどうかは、どのようにしてわかりますか?

封書で結果を送付しており、保留の場合は入所申込みを受けた初月のみ保留通知を送付します。
ただし、入所が内定した児童については、入所前説明会(各入所内定施設にて実施)の日程によって、先に電話にてお知らせする場合もあります。

質問16.認可外保育施設や幼稚園等に預けて就労を開始しました

認可外保育施設等に預けて就労を開始した場合は、就労証明書と併せて書類『9.保育証明書』の提出をすることで、調整指数による加算といたします。
また、令和元年10月から始まった幼児教育・保育無償化により、施設や児童の年齢および世帯収入によっては保育料の一部が補助される可能性があります。
申請がない場合は対象となりませんので、該当するかご不明な場合はお問い合わせください。

質問17.保留通知が欲しいです。(保留になることを希望しています。)

保留通知は入所審査を行った結果として発行しております。入所審査は保育の必要性がある方を対象に公平な審査を行っておりますので、保留の希望等を反映して審査をすることはできませんのでご了承ください。

なお、『2.保育施設等の利用申込書』内の「入所意思確認欄」にて「入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択すると、勤務先・ハローワークにおいて確認・審査が行われ、育児休業給付金の延長が認められない場合があります。

質問18.きょうだいを同時に申し込みます。入所時期や入所希望園の考え方がよくわかりません

書類『2.保育施設等の利用申込書』にて、きょうだいの入所に関し「入所時期」「入所希望園」について保護者の希望を確認しております。

入所年齢等の制限がない限り、きょうだいの入所について『同じ時期』『同じ保育所等』に入所ができるよう配慮した上で審査をしておりますが、希望する施設や学年齢により入所できる施設が異なるため、保護者が下記1から4のどこまで希望するかを確認いたします。

選択した内容以外での審査はできませんので、状況や考え方に変更があった場合は、『保育所等変更届』の提出をお願いします。

 1. 同じ入所時期・同じ保育所

 2. 同じ入所時期・別々の保育所

 3. 別々の入所時期・同じ保育所

 4. 別々の入所時期・別々の保育所

【さまざまなパターンの例】

同じ時期・同じ園のみ入所を希望する」を選択した場合

「同じ時期・同じ園のみ入所を希望する」を選択した場合の図

同じ時期(月)に同じ保育所に入所ができる場合のみ入所となります。
すぐにでも就労を開始しなければならない等の急ぐ理由がある場合で『片方は幼稚園+預かり保育で対応できる』『片方は職場の企業主導型保育施設を使える』『職場に院内保育施設がある』等代わりの手段がある場合は、他の選択肢の可能性も考えていただけると良いかもしれません。

別々の園でも良いが、同じ時期でないと入所しない」を選択した場合

「別々の園でも良いが、同じ時期でないと入所しない」を選択した場合の図

別々な保育所であっても、きょうだいが同じ月に入所できる場合のみ入所となります。

別時期でも良いので同じ園のみ入所を希望する」を選択した場合

「別時期でも良いので同じ園のみ入所を希望する」を選択した場合の図

希望する保育所に1人でも入所が可能な場合は、その児童のみ入所となりますが、『先に入所させたい児童』に指定がある場合、指定された児童が入所できない場合はどちらも入所することができません。また、入所した児童がいる場合、入所できなかった児童の希望する保育所は、入所した児童がいる保育所のみとなります。希望する保育所を増やしたい場合は『保育所等変更届』のご提出が必要です。

別時期でも別々の園でも入所する」を選択した場合

「別時期でも別々の園でも入所する」を選択した場合の図

希望する保育所に1人でも入所が可能な場合は、その児童のみ入所となりますが、「先に入所させたい児童」に指定がある場合、指定された児童が入所できない場合はどちらも入所することができません。
「同じ保育所ならば別々の入所時期でも入所を希望する」と異なる点は、どちらかが入所した後も審査対象施設が1か所(きょうだいが入所した保育所)に絞られない点です。きょうだいが入所した保育所のみを希望する場合は『保育所等変更届』のご提出が必要です。

注意事項

別時期でも良いので同じ園のみ入所を希望する

別時期でも別々の園でも入所する

を選択した場合、入所が決定していない児童がいる場合でも、入所が決定した児童の要件を満たす必要があります。

例えば・・・

■ 求職中の場合:入所日から起算して90日が属する月の末日までに就労を開始する

■ 復職する場合:入所後1ヵ月以内に復職し、保護者のいずれもが要件を満たしている

上記を満たせない場合は、退所となります。

入所後のよくある質問

質問19.お誕生日を迎えて3歳になりました。保育料は変わりますか?

保育料は令和8年(2026年)4月1日時点での年齢で算定するため、お誕生日を迎えて3歳になっても年度内は2歳児として保育料を算定します。

質問20.保育料が変わるのはいつですか?

毎年9月に変わります。ただし、支給認定の変更(標準時間・短時間)があった時や家族構成に変更があった時等は、9月以外にも変わる可能性があります。詳細は令和8年保育所等入所案内『12.保育料について(18ページ)』をご覧ください。

3歳児については、幼児教育・保育無償化により4月から保育料は『0(ゼロ)円』になります。ただし、「給食費」は別に支払いが必要となります。詳細は令和8年度保育所等入所案内の『15.給食費について(23ページ)』を参照ください

質問21.慣らし保育とはなんですか?

入所後、児童が保育所生活に慣れるまで、預かり時間を徐々に増やしていく期間の保育のことを言います。
児童の状況によって、各保育所等の保育者と相談しながら進めていきますので期間は決まっていませんが、おおよそ2週間程度となります。
新しい環境に慣れるまでの大切な期間なので、省略することはできません

質問22.入所後に他の保育所に転所することはできますか?

できます。
『転所希望届』と『児童状況書兼健康状況申告書』および『入所要件の証明書類(就労証明書等)』を町保育幼稚園課にご提出ください。ただし、転所希望先の保育所等に空きがなかったり、対象児童よりも入所要件が高い児童がいた場合は転所することはできません。
また、転所希望先への転所が内定した場合、現在利用している保育所には他の児童が入所もしくは転所が内定した状態ですので、現在利用している保育所に戻ることはできません
なお、転所により環境が変わりますので、転所先においても慣らし保育はあります

質問23.里帰り出産をする予定があるのですが、継続して入所することはできますか?

不通所期間が3か月以上に及ぶ場合は退所していただく場合がございます。
在籍児童となるため、保育所等を1日も利用しなかった月も通常の保育料もしくは副食費がかかりますのでご了承ください。

質問24.産前休暇に入ります。出産前後に長い時間保育所に預けたいのですができますか?

 通常時が短時間認定の場合でも、産前休暇開始日が属する月の初日(多胎児の場合は14週)から産後休暇終了日の翌日が属する月の末日までの間は標準時間に変更できます。

 なお、産後休暇後に育児休業を取得する場合は、産後休暇終了日の翌日が属する月の翌月1日から短時間認定となります。

質問25.妊娠しました。なにか手続きする必要はありますか?

安定期に入る頃までに母子健康手帳の写し、産後休暇終了日までに書類『1.給付認定申請書(変更)』と育児休業を取得する期間が記載された書類『5.就労証明書』のご提出が必要です。ご提出がない場合は、産後休暇終了日の翌日が属する月の末日をもって退所となります。

また、復職できない場合においても同様に退所となります。

質問26.産後休暇後、育児休業を取得しない(取得できない)で復職します。継続して入所することはできますか?

継続して入所できます。

ただし、産前休暇取得前の就労時間・日数と同等もしくはそれ以上である必要があります。

質問27.育児休業を取得する場合、既に入所しているきょうだいはいつまで継続して入所できますか?

出生児童が満1歳となる月の前月末日まで継続して入所できます。

ただし、出生児童が満1歳となる月の入所申込をしていただく必要があります。出生児童が継続して保育所等に入所を希望しているにも関わらず、入所できていない場合は、育児休業を延長しながら継続して入所ができます。

しかし、出生児童の保育所申込み時に書類『2.保育施設等の利用申込書』の入所意思確認欄にて、「入所できない場合は育児休業の延長も許容できる」を選択した場合は退所となります。

質問28.育児休業を1年以上取得する予定です。その場合継続入所はできますか?

継続入所はできません。
産後休暇が終了日の翌日が属する月の末日をもって退所となります。また、『5.就労証明書』において「育児休業取得期間」が出生児童が満1歳となる日以降の場合においても同様です。
(注釈)出生児童が満1歳になる月までに出生児童について保育所等への入所を希望しようと考えているが、育児休業の延長が難しい等の理由から念のため最大期間を取得した等の理由がある場合はお申し出ください。ただし、実際に入所申し込みがなかった場合は、出生児童が満1歳となる月の前月末日にて退所となります。

質問29.町内の保育士として働く予定で入所しましたが、他の職種で働くことにしても継続入所はできますか?

継続入所はできません。

待機児童対策の一環として、町内の保育士として就労する場合において調整指数にて加点したうえで審査しておりますので、離職は認めておりません。よって、離職が発覚した月の月末で退所していただくことになります。

他の職種にて就労する場合には、再度、保育所入所申込書をご提出いただき、入所審査を受けていただくことになります。

質問30.扶養範囲内での就労に変えたいです。

入所後も入所申請時の点数を維持する必要があります。

月64時間以上の就労(契約時間)にて入所が決まった際でも、扶養範囲内に抑えるため保育の要件である月64時間以上の就労(契約時間)を満たせない場合は退所となります。

(注釈)近年最低賃金が上昇していることから、保育の要件を満たすためには扶養範囲内の就労時間に抑えることが困難な場合があります。

質問31.転職を考えています

会社都合によるものや、さまざまな事情から現在の就労を継続していくことが困難な場合については、退職や転職活動開始等の前に必ず町保育幼稚園課へご相談ください。

事前の相談なしに退職もしくは転職が発覚した場合は、発覚した月の末日をもって退所になる場合があります。(子ども・子育て支援法第24条第1項第3号および同法施行令第3条の規定による)

質問32.(町保育幼稚園課に相談後)転職が決まりました

転職の職場の就労開始日および契約時間等を記入した『5.就労証明書』をご提出ください。

保育所等に継続して入所するには常に要件を満たしている必要があり、寒川町では年2回、要件を満たしているかを確認する『現況届』のご提出をお願いしています。転職就労実績を記入した『5.就労証明書』のご提出が必要になる場合もありますので、退職する前に就労証明書の記載を依頼しておくことをお勧めいたします。

(注釈)もらい忘れた等で現況届の際に『5.就労証明書』を提出することができない等については、原則、要件を満たしていなかったと判断いたします。

要件を満たしていたことを証明できない等の相談は受けかねますのでご了承ください。

質問33.書類等を提出期日までに提出できません

提出期日を守れるように、余裕をもってご準備ください。(子ども・子育て支援法第13条第1項の規定による)
提出期日までに書類等の提出がない場合は、子ども・子育て支援法第24条第1項第3号の規定により、原則、退所となります

質問34.『現況届』とはなんですか?

保育所等に継続して入所するには、常に入所要件を満たしている必要があるため、寒川町では春と秋の年2回要件を満たしているかを確認する書類のご提出を依頼しております。(子ども・子育て支援法第13条第1項、同法第24条第1項第3号および同法施行令第3条の規定による)

ご提出がない場合、要件を確認することができないため、原則、退所となります。

質問35.保育所について聞きたい。保育コンシェルジュに相談したい

「保育園と幼稚園の違いはなに?」「まずはなにをしたらいいの?」「どうしたら保育園に入れるの?」「保育園に入りたいけど、まずなにから始めたらいいのか分からない」

このようなときは、窓口に来庁または電話で相談することができます。お気軽にお問い合わせください。

また、保育幼稚園課には保育コンシェルジュという保育サービス全般に関する案内ができる職員がいます。お子様の預け先や子育てに関する相談を受けながら、認可保育所のほか、幼稚園や一時預かり事業、ファミリーサポート等、それぞれのご家庭のニーズに合った保育サービスの情報提供を行ないます。

 

保育コンシェルジュが業務のために席を外す場合がございますので、ご予約いただくことをおすすめしますが、在席している時はご相談いただけます。

質問36.保育所等の見学について

一部の施設では見学を必須としています。(『令和8年度保育所等入所案内』の7ページ参照)

見学を希望する場合は、各施設に直接電話連絡をして、日程調整をしてください。

なるべく短時間で済むように、事前に各施設のホームページ等を確認し、質問事項をまとめておくとスムーズです。

この記事に関するお問い合わせ先

保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
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