家庭的保育事業等の指導監査について

更新日:2024年04月17日

ページID : 14906

指導監査の実施方針

 寒川町では、児童の安全と適切な施設の運営を担保するため、児童福祉法、子ども・子育て支援法をはじめとする関係法令及び町条例や要綱等に基づき、下記資料1の重点事項を中心に指導監査を実施しています。

指導監査の種類

 一般指導監査
 寒川町家庭的保育事業等指導監査実施要項に基づき、原則として年1回、実地により監査を行います。また、定期的な指導監査以外に、調査・確認等が認められた場合には、臨時に実地により監査を行います。
 指導監査の実施に当たっては、事業者に対し、実施通知を送付します。事前に下記資料2を作成し、指導監査実施日の2週間前までに提出してください。

 特別指導監査
 正当な理由がなく一般指導監査を拒否した場合、一般指導監査によっても指摘事項の改善が認められない状況が継続した場合、事業運営等に問題がある場合等に、随時実地により監査を行います。

指導監査の結果

 結果通知の発送
 指導監査の終了後、結果通知を発送します。なお、指摘すべき事項があった場合は、「改善報告を要する指摘事項」と「改善報告を要さない指摘事項」に区分して通知します。

 改善報告書の提出
 指摘事項のうち、「改善報告を要する指摘事項」については、文書にて下記資料3を提出してください。必要に応じて、改善措置の検討及び改善状況を確認できる資料または改善計画書等の提出を求める場合もあります。

資料

指導監査結果の公表

令和6年度実施計画

 小規模保育事業
 実地により、指導監査を実施します。

 家庭的保育事業
 実地により、指導監査を実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ