入所後のよくある質問

更新日:2023年10月02日

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入所後のよくある質問

入所後のよくある質問を掲載しております。『保育所等入所案内』にも記載してありますので、併せてご確認ください。

慣らし保育とはなんですか?

入所後、児童が保育所生活に慣れるまで、預かり時間を徐々に増やしていく期間の保育のことを言います。
児童の状況によって、各保育所等の保育者と相談しながら進めていきますので期間は決まっていませんが、おおよそ2週間程度となります。
新しい環境に慣れるまでの大切な期間なので、省略することはできません

入所後に他の保育所に転所することはできますか?

できます。
『転所希望届』を保育幼稚園課に提出してください。ただし、転所希望先の保育所等に空きがなかったり、対象児童よりも入所要件が高い児童がいた場合は転所することはできません。
また、転所希望先への転所が内定した場合、転所元の保育所には他の児童が入所もしくは転所が内定した状態ですので、転所元の保育所に戻ることはできません
また、転所により環境が変わりますので、転所先においても慣らし保育はあります

里帰り出産をする予定があるのですが、継続して入所することはできますか?

産後8週目までは継続入所が可能です。ただし、9週目以降も通所がない場合はその月の末日をもって退所となります
また、退職等により入所要件がなくなった場合も、原則、産後8週間で退所となります。
在籍児童となるため、保育所等を1日も利用しなかった月も通常の保育料もしくは副食費がかかりますのでご了承ください。

産前休暇に入ります。出産前後だけ長く保育所に預けたいのですができますか?

通常時が短時間認定の場合でも、産前・産後休暇(産前6週の属する月から産後8週の属する月)の間は標準時間に変更できます。
ご希望の際は書類『1.給付認定申請書(変更)』のご提出をお願いします。
なお、産後8週後に育児休業を取得する場合は、産後8週(産後休暇)が終了する日の翌日が属する月の翌月1日から短時間認定となります。

妊娠しました。なにか手続きする必要はありますか?

安定期に入る頃までに書類『9.出産連絡票』、産後8週(産後休暇)が終了する日までに書類『1.給付認定申請書(変更)』と書類『8.育児休業取得証明書』もしくは『7.復職証明書』および『継続利用希望申出書』の提出が必要です。育児休業取得証明書もしくは復職証明書の提出がない場合は、産後8週(産後休暇)が終わる日の翌日が属する月の末日をもって退所となります。

また、育児休業が取得できない・復職できない場合においても同様に退所となります。

育児休業を取得します。なにか手続きする必要はありますか?

産後8週(産後休暇)が終了する日までに書類『1.給付認定申請書(変更)』と書類『8.育児休業取得証明書』もしくは『7.復職証明書』および『継続利用希望申出書』の提出が必要です。

産後休暇後、育児休業を取得しない(取得できない)で復職します。継続して入所することはできますか?

継続して入所できます。

ただし、産前休暇前の就労時間・日数と同等もしくはそれ以上である必要があります。

育児休業を取得する場合、いつまで継続して入所できますか?

出生児童が満1歳となる日の属する月の月末まで継続して入所できます。

ただし、出生児童が満1歳となる日から復職していただく必要があります。(注釈)出生児童について、満1歳となる月以降、継続して保育所等に入所を希望しているにも関わらず、入所できていない場合は、原則、最大1年6か月までは継続して入所できます。

育児休業を1年以上取得します。継続入所はできますか?

継続入所はできません。
産後休暇が終了した月の末日をもって退所となります。また、育児休業取得証明書において『育児休業取得期間』が出生児童が満1歳となる日以降の場合においても同様です。
(注釈)出生児童が満1歳になる月までに出生児童について保育所等への入所を希望しようと考えているが、育児休業の延長が難しい等の理由から念のため最大期間を取得した等の理由がある場合はお申し出ください。ただし、実際に申し込みがなかった場合は、出生児童が満1歳となる月の前月末日にて退所となります。)

保育士として働く予定で入所しましたが、別な職種で働くことにしても継続入所はできますか?

継続入所はできません
待機児童対策の一環として、保育士として就労する場合において調整指数にて加点した上で審査しておりますので、原則、離職は認めておりません。よって、離職が発覚した月の月末で退所していただくことになります。
他の職種にて就労する場合には、再度、保育所入所申込書を提出していただき、入所審査を受けていただくことになります。

転職を考えています

審査の公平性を保つ観点から、入所後の転職は原則認めておりません。
ただし、会社都合によるものや、さまざまな事情から現在の就労を継続していくことが困難な場合については、退職や転職活動開始等の前に必ず保育幼稚園課へご相談ください。

事前の相談なしに退職もしくは転職が発覚した場合は、発覚した月の末日をもって退所になる場合があります。(子ども子育て支援法第24条第1項第3号及び同法施行令第3条の規定による)

(保育担当に相談後)転職が決まりました

転職の職場へは『就労証明書(就労実績を記入したもの)』の作成を依頼し、転職の職場へは『就労証明書(就労予定を記入したもの)』の作成を依頼してください。
書類ができ次第、2.の就労証明書は保育担当へ提出してください。

保育所等に継続して入所するには常に要件を満たしている必要があり、寒川町では年に2回、要件を満たしているかを確認する『現況届』の提出をお願いしています。
1.の就労証明書は大切に保管していただき、直近の現況届提出日にご提出ください。

(注釈)もらい忘れた等で現況届の際に就労証明書を出すことができない等については、原則、要件を満たしていなかったと判断いたしますので、退職する前に依頼しておくことをお勧めいたします。

要件を満たしていることを証明できない等の相談は受けかねますので、ご了承ください

『現況届』とはなんですか?

保育所等に継続して入所するには、常に入所要件を満たしている必要があるため、寒川町では春と秋の年2回要件を満たしているかを確認する書類の提出を依頼しております。(子ども子育て支援法第13条第1項、同法第24条第1項第3号および同法施行令第3条の規定による)

提出がない場合、要件を確認することができないため、原則、退所となります。

提出期日までに書類等を提出できません

提出期日を守れるように、余裕をもってご準備ください。(子ども子育て支援法第13条第1項の規定による)
提出期日までに書類等の提出がない場合は、子ども・子育て支援法第24条第1項第3号の規定により、原則、退所となります

この記事に関するお問い合わせ先

保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
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