保育料について

更新日:2024年03月22日

ページID : 13989

保育料について

保育料について掲載しております。『保育所等入所案内』にも記載してありますので、併せてご確認ください。

保育料は、児童の扶養義務者(父母・同居の祖父母等)の世帯の市町村民税、児童の年齢および支給認定(標準時間・短時間)によって決まります。

市町村民税の仕組みと保育料および副食費免除に用いる所得割額について


市町村民税の仕組みと保育料および副食費免除に用いる所得割額について

【市町村民税とは】
前年1月1日から12月31日の所得等にかかる税金で、均等に負担する『均等割』と、課税所得に応じて税率を掛けて計算して負担する『所得割』があります。
市町村民税は、その年の1月1日現在に住民登録があった市町村で課税されます。

【保育料】
毎年9月が保育料の切り替え月となっております。
(例)令和6年4月から令和6年8月の保育料・・・令和4年中の所得等にもとづく市町村民税
(例)令和6年9月から令和7年8月の保育料・・・令和5年中の所得等にもとづく市長村民税

【海外収入がある場合】
<該当する年度の1月1日時点に国内に住民票がある場合>
1.町外在住であった場合・・・『課税証明書』『海外収入申告書』
2.町内在住であった場合・・・『海外収入申告書』

<該当する年度の1月1日時点に国内に住民票がない場合>
『海外収入申告書』『控除対象経費が分かるもの(例:社会保険料・生命保険料等)』

【特別徴収の場合】
会社員等で給与等から市町村民税が天引きされている場合は、毎年、5月から6月頃に勤務先経由で交付される『町民税・県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)』中央部に記載されている金額を確認してください。
特別徴収の場合の町民税所得割額について

『住宅借入金等特別税金控除(町民税のみ)』や『ふるさと納税による寄付金控除』の控除額を所得割額に加えた額で、保育料をご確認ください。
(注釈)各控除の詳細については、特別徴収税額の決定・変更通知書の裏面をご覧ください。
なお、町民税のみの『住宅借入金等特別税金控除』や『ふるさと納税による寄付金控除』の控除額は税額通知書には記載されておりませんので、お手数ですが、税務収納課へお問い合わせください。

【普通徴収の場合】
自営業等、個人で住民税を納めている場合は、毎年6月中旬頃に郵送される『町民税・県民税税額納税決定通知書』2枚目裏面の中央部に記載されている金額を確認してください。
普通徴収の場合の町民税所得割額について

利用者負担額(保育料)について

令和6年度保育料

保育料に関する注意事項

  1. 満3歳になる年度中の保育料は、満3歳未満の保育料となります。
  2. 小学校就学前のきょうだいについて、保育所・幼稚園等を同時に利用する最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります(多子軽減という)。ただし、寒川町が保育料等を算定する対象となる施設以外を利用している場合は、在園証明書等の提出が必要です。提出がない場合は、上記の多子軽減は適用されません
  3. 世帯年収が約360万円未満の世帯につきましては、同居・別居を問わず生計が同一の子どもや孫等について、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円となります。
    また、ひとり親や在宅障害児・者の居る世帯についても負担軽減が適用される可能性があります。負担軽減適用後の利用者負担額については下記の別表をご参照ください。
  4. 保育料は毎年9月に切り替わります。
    (注釈)4月1日時点で3歳児の場合は、4月から保育料は0円となります。
    (注釈)8月までは前年度分、9月以降は当該年度分の市町村民税をもって保育料を決定します。
  5. C2階層からC18階層は、市町村民税所得割課税額を基に決定しています。

利用者負担額(保育料)の負担軽減が適用される世帯について

入所児童の属する世帯が市町村民税均等割のみの世帯または市町村民税所得割税額が77,100円以下の世帯で、かつ、次の各号のいずれかに該当する世帯の場合は、下記の別表の額となります。

(1)ひとり親世帯
  母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者
  のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2)在宅障害児(者)のいる世帯 (次に掲げる者のいる世帯)

  ア)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付
    を受けた者

  イ)療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交
    付を受けた者

  ウ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定
    める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

  エ)特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別
    児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民
    年金の障害基礎年金等の受給者

(3)その他の世帯
  保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に
  困窮していると町長が認めた世帯

利用者負担額(保育料)

利用者負担額(別表)

この記事に関するお問い合わせ先

保育幼稚園課保育幼稚園担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:151、152、153、154)
ファクス:0467-74-5613
メールフォームによるお問い合わせ