学校給食費の停止・再開をしたい場合
概要
食物アレルギー等により学校給食の喫食を停止・再開する場合、通学先の学校を通して申請書の提出が必要となります。お手続きにあたっての注意点と、申請の流れについて一例を記載しますので、ご参考ください。
注意点
喫食の停止を希望される場合、食材発注が停止できる日から停止となります。原則、ご相談をいただいてから翌々週の月曜日から反映ができますので、ご相談いただく場合は、日付にゆとりをもってご対応ください。
喫食の再開を希望される場合、原則、一定人数までは早期に対応できますが、状況によっては対応できない場合もございますので、こちらも日付にゆとりをもってご相談ください。
申請の流れ(喫食の停止を希望される場合の参考例)
1.学校に相談する
この際に、いつから、どういった理由で給食の喫食を停止したいのか説明いただき、学校側の判断を確認してください。
2.申請書を学校へ提出する
上記相談の結果、停止することになった場合、学校へ申請書を提出いただく必要があります。申請書は学校側でも準備があるかと思いますので事前にご確認ください。
なお、申請書を記入いただく際、停止の開始日については学校側から寒川学校給食センターへ確認する必要がありますのでご注意ください。
以上でお手続きは終了となります。学校給食費については概算納付となっていますので、月の途中から停止・再開した場合は一旦、1月分の概算額をご納付いただき、精算時に日割りにて再計算されますので、ご承知おきください。
また、停止・再開に伴い期割額に変更が生じた場合、後日、賦課額変更の通知が届きますので、こちらについてもご承知おきください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育施設給食課学校給食担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-74-1111(内線:543、544)
ファクス:0467-75-9907
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更新日:2025年03月01日