給食費の金額と精算について
概要
町では、令和5年度からの制度改正に伴い学校給食費を町の予算に計上し、管理を行う「公会計」制度に移行しました。
学校給食費は概算月額に喫食月数を掛けて年間額を決定し、年度末に精算が行われます。
小学生における負担額
| 概算月額 | ||
| 保護者負担額 | 実額 | |
| 給食+牛乳 | 0円 | 5,900円 |
| 給食のみ | 0円 | 4,700円 |
| 牛乳のみ | 0円 | 1,200円 |
注意:1食単価について、保護者負担額と実額との差額については物価高騰等に伴う対策として国、町で補填しています。
注意:今後、国の補填状況によっては保護者負担額が発生する場合がございます。
中学生における負担額
| 概算月額 | ||
| 保護者負担額 | 実額 | |
| 給食+牛乳 | 5,200円 | 7,000円 |
| 給食のみ | 4,200円 | 5,800円 |
| 牛乳のみ | 1,000円 | 1,200円 |
注意:1食単価について、保護者負担額と実額との差額については物価高騰に伴う対策として町で補填しています。
精算方法について
精算にあたっては、年度末に実際の喫食数(実際に喫食した回数ではなく、食材発注が行われた回数を基準とする)に応じて学校給食費を再計算し、原則、3月期の期別額にて調整が行われます。
なお、精算に伴う結果の詳細については、翌年度の5月中旬を目安に通知にてお知らせします。
注意:精算を行った結果、未納付期別では調整しきれない場合、充当、または、還付にて対応します。
【精算に伴う調整のイメージ】
↓ 1食単価に年間の喫食数を掛けて精算賦課額を計算する
↓ 当初賦課額から精算賦課額を引いて差額を計算する
↓ 3月期の期別額から差額を引いて精算に伴う調整を完了する
令和8年度小学校給食費の実質無償化について
令和8年度、国の子育て支援の一環として、「給食費負担軽減交付金」を設置し、小学校給食費の一部を補助します。
町では、この交付金を活用するとともに、物価高騰に伴う対策として国の「重点支援地方交付金」を活用し町独自の補填を行い、小学校に通う児童の給食費保護者負担を実質無償化にします。詳細については下記ファイルを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育施設給食課学校給食担当
住所:253-0196
神奈川県高座郡寒川町宮山165番地
電話:0467-37-5848
ファクス:0467-75-9907
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更新日:2026年03月25日